本人とは連絡がなかなかとれないからという理由で、妻などの家族に契約の意思を確認した場合、これは有効になるのでしょうか。
結論から申し上げますと、契約の意思確認というのは、必ず本人にしなければなりませんので、ご家族に対する契約の意思確認は無効ということになります。
ここで、あれ?無職の妻が夫名義でクレジットの申込をするときは、妻の意思確認だけでいいの?と思われたかもしれません。
実は、これはそういうことではありません。
たとえば、無職の妻が、高価なブランドバックについて、夫に内緒で夫名義でクレジットの申込をする場合には、その妻に意思確認をしただけでは不十分です。この場合には、夫から、ブランドバックの購入契約と支払いのクレジット契約についての締結代理権を与えられていなければなりません。
しかしながら、この代理権自体を妻がもっていることについて、結局は、夫に確認しなくてはなりませんので、内緒で購入するというのは本来はできないのです。
ですから例えば、連帯保証人を父親になってもらう場合も、実際に父親に確認しなければならないということです。父親が不在のことが多いからといって、母親にかわりに確認をしても無効になってしまいます。
もし仮に、本当は代理権が与えられていないのに、あたかもクレジット名義の本人が妻に代理権を与えたかのような外観をつくって、クレジット会社がこれを信用して契約した場合はクレジット会社側が保護されます。
これは、表見代理の規定によります。
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