結論から申し上げますと、クレジット会社の承認がある場合にはできますが、無断で譲渡する場合には問題があります。
ショッピングクレジットやクレジットカードの契約約款には、次のような所有権留保の条項がほぼ例外なく入っていると思われます。
「善良なる管理者の注意をもって、商品を管理し、買入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと」
なので、これに違反した場合には一般に約款において期限の利益喪失事由と規定されていますので、購入者は残金の全額一時払いを請求されても苦情を申し出ることはできません。
※期限の利益の喪失の主張が権利の乱用に当たる場合は除かれます。
そこで、この規定に家族や友人にプレゼントする行為も含まれるのかどうかということが問題になるのですが、このような行為も含まれると考えてください。
従いまして、購入者が商品を自ら保有し、利用することを予定せずに家族や友人にプレゼントするような場合は、原則として上記の所有権留保の条項に抵触しますので、クレジット会社の承認のない限り契約違反になってしまいます。
しかしながら、事前にクレジット会社に、クレジットで購入する商品がプレゼント用であることを通知していて、クレジット会社が商品の有無にかかわらず、信用力や支払能力に問題なしとして承認するのであれば、クレジット会社は所有権留保を放棄したものと考えられますので、プレゼントしても問題ないと思われます。
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