名前と住所のみ記入した場合の審査
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名前と住所のみ記入した場合の審査


・申込書に名前と住所だけしか記入しない場合の審査について
・クレジットカードやローンの申込みの場合について

申込書に名前と住所だけしか記入しなくても審査はしてもらえるのでしょうか?

さて、ローンやクレジットの申込書に名前と住所だけしか記入しない場合でも、審査はしてもらえるのでしょうか?

結論から申し上げますと、このような情報だけでは適切な与信は行われないと考えた方がよいです。

審査のためには、本人特定情報、信用情報、利用情報が必要です。これらは本人しか知り得ないのですから、ローン会社やクレジット会社としては申告してもらわなくては、正確に把握することは不可能なのです。

なので、申込書などに必要な事項が記入されていないと審査ができず、申込みに応じることもできないので、その旨の説明をし申告してくれるよう言われるはずです。

この説明についてですが、以下のような説明がなされます。
■たとえ利用実績があっても、その際申告された住所、勤務先等に変更がないか確認する必要があること
■会社において調査、確認を独自に実施するのでは、かえって申込者に負担と不利益になりかねないこと
■クレジットやローンは、簡易な審査で、迅速に与信業務を行い、顧客の利便性に資していること
■法律や通達で、支払能力についてのきちんとした調査義務があること
■申込者が記載した個人情報は、自社において厳重に管理され、信用情報機関など個人情報に関する同意文書(重要事項)に定められ、申込者の同意を得た範囲を超えて第三者に提供されないこと

クレジットカードやローンの申込みの場合はどうなるのでしょうか?

クレジットカードやローンの申込みの場合は、貸金業規制法に基づいて過剰な貸付防止規定があり、これにより、金融庁事務ガイドラインにも、借入希望者自ら、年収、既往借入額、希望借入額等を記載することを義務づけています。

従いまして、これらの説明をして、申込書等に記載してもらえないと審査ができないということが説明されることになります。

では、趣味や旅行回数、車や家電製品の保有などを記載する項目にも記入しなくてはならないのでしょうか?

クレジット申込書によくあるものですが、こういった審査とは直接関係のないものの記入については、記入していなくても審査は可能です。

これらの情報収集は、申込者の同意が必要になりますので、同意がない場合には記入を強制できないことになっているからです。

関連トピック

・クレジット会社の承認の有無について
・期限の利益喪失事由になっている理由について

クレジット会社の承認がある場合とない場合でどうなりますか?

結論から申し上げますと、クレジット会社の承認がある場合にはできますが、無断で譲渡する場合には問題があります。

ショッピングクレジットやクレジットカードの契約約款には、次のような所有権留保の条項がほぼ例外なく入っていると思われます。

「善良なる管理者の注意をもって、商品を管理し、買入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと」

なので、これに違反した場合には一般に約款において期限の利益喪失事由と規定されていますので、購入者は残金の全額一時払いを請求されても苦情を申し出ることはできません。

※期限の利益の喪失の主張が権利の乱用に当たる場合は除かれます。

そこで、この規定に家族や友人にプレゼントする行為も含まれるのかどうかということが問題になるのですが、このような行為も含まれると考えてください。

従いまして、購入者が商品を自ら保有し、利用することを予定せずに家族や友人にプレゼントするような場合は、原則として上記の所有権留保の条項に抵触しますので、クレジット会社の承認のない限り契約違反になってしまいます。

しかしながら、事前にクレジット会社に、クレジットで購入する商品がプレゼント用であることを通知していて、クレジット会社が商品の有無にかかわらず、信用力や支払能力に問題なしとして承認するのであれば、クレジット会社は所有権留保を放棄したものと考えられますので、プレゼントしても問題ないと思われます。

期限の利益喪失事由になっているのはなぜですか?

期限の利益喪失事由になっている理由についてご説明致しますと、、、

所有権留保には、クレジット契約者が万一クレジット代金の支払いを延滞したときに、商品を引上げ・換価し、残金に充当するという担保的な機能があります。

しかしながら、この商品が第三者にプレゼントされてしまう場合、通常はプレゼントされた人は所有権がプレゼントした人にないことを過失なく知らないと考えられます。

この場合、プレゼントされた人は民法上の即時取得の規定により、所有権を取得するので、クレジット会社はこの人に留保所有権を主張し商品を引き上げることができなくなってしまいます。そうすると、クレジット会社は、万一の場合に所有権の留保にもとづいた債権の回収ができなくなってしまいます。

なので、このような行為は禁止し、かつ期限の利益喪失事由としているのです。


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