提携ローン契約
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提携ローン契約


・提携ローン契約について
・提携ローンと貸金業規制法との関係について

提携ローン契約とはどのような契約ですか?

提携ローン契約というのは、指定商品、指定権利、指定役務の対価の全部または一部に充てるために、購入者がクレジット会社と提携している金融機関から金銭を借り入れて、クレジット会社が購入者の委託にもとづいてその金融機関等に対して連帯保証する契約のことです。

この提携ローンは、割賦販売法の「割賦購入あっせん」に該当することが法律上明確に規定されています。

提携ローンのメリットとしては、顧客にとっては通常のクレジットと同様に簡便に信用供与を受けられるということがあげられます。

他方、金融機関にとってもリテール部門の拡大に直接結びつくことになりますので、収益率が向上しますし審査・回収・債権管理から開放されるというメリットがあります。

また、提携ローン制度の導入当初は、クレジット会社では自動車のクレジットなどの比較的高額な商品に使用していました。

しかしながら、現在では対象商品も拡大していて、クレジット会社では立替払契約の次に多く使われている契約形態といえます。

提携ローンと貸金業規制法とはどのような関係にあるのですか?

提携ローンと貸金業規制法との関係ですが、この提携ローン制度は、金銭消費貸借契約をもとにしているのですが、本人確認法上は本人確認の対象から除外されています。

また、銀行や生命保険会社などの金融機関はそれぞれ特別の法律に従って業務を行っていますので、貸金業規制法は適用されません。

なので、クレジット会社が行う保証業務にも貸金業規制法は適用されません。

関連トピック

・ローン提携販売について
・ローン提携販売の具体的な仕組みについて

ローン提携販売とはどのようなものですか?

ローン提携販売というのは、まず指定商品、指定権利の代金、指定役務の対価の全部または一部に充てるために、購入者が金融機関から金銭を借入れます。

そして、2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して金融機関に弁済することを条件に、販売業者等が購入者の債務を保証して「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供する販売形態のことです。

平成11年の割賦販売法の一部改正により、ローン提携販売の指定商品に指定権利と指定役務が追加され、抗弁権の接続が新設されています。

ローン提携販売は具体的にはどのような仕組みになっているのですか?

では、ローン提携販売の具体的な仕組みについてみていきましょう。

販売業者や役務提供事業者にとって、最も直接的な販売促進の方法は自らの割賦販売を行うことですが、ローン提携販売は、自らは信用を供与することなく金融機関への融資の紹介を行いその保証をするものです。

ですから、購入者や役務受領者が金融機関への借入れの返済を怠ると、販売業者が保証履行をしたうえで、購入者や役務受領者に求償権を行使することになりますので、はじめから自社割賦販売を行ったのと同じ状態になります。

こうしたことから、ローン提携販売というのは従来からいわゆる割賦販売の一種と認識され、販売業者による書面の交付義務やクーリングオフの保護が認められていました。


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