信販会社が立替払いをする前に顧客がクーリングオフした場合信販会社はどういった対応をするのでしょうか?
結論から申し上げますと、信販会社は販売店に事実を確認して販売店側から連絡があるまでは、立替払いを停止しなければなりません。
立替払契約とは、顧客が販売店から購入した商品代金について、信販会社が顧客からの委託を受けて、販売店との加盟店契約にもとづいて、販売店に立替払いするものですので、信販会社は顧客の意思に反しては、販売店に立替払いをできないということになります。
信販会社が立替払いをする直前に支払を停止してほしいというのは、以下のような場合が考えられます。
■信販会社が立替払いをする直前に顧客がクーリングオフをした場合
■信販会社が立替払いをする直前に支払方法を現金にした場合
■顧客が販売店から購入した商品が販売店から納品されなかった場合
■販売店から納入された商品が見本と異なっていた場合
■販売店から引き渡された商品に瑕疵があったりする場合
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