契約書が交付されていない場合でも立替払契約というのは有効なのでしょうか?
結論から申し上げますと、信販会社が顧客に「契約締結の意思確認」をしていて、顧客もこれを確認しているのであれば契約は有効になります。
そもそも契約というのは、一定の法律効果の発生を目的とする2人以上の当事者の相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為のことをいいます。そして、契約には次の「諾成契約」と「要式契約」があります。
■諾成契約
…当事者の意思表示の合致のみで効力が発生するものをいいます。
■要式契約
…書面の作成など一定の方式が必要なものをいいます。
ちなみに、金銭消費貸借契約は、当事者の合意だけではなくて、金銭を借主に交付する必要があるので「要物契約」になります。
また、立替払契約というのは、まず顧客が販売店から購入した商品代金等について、信販会社に申込みを行います。その後、信販会社が顧客の信用状況を調査した上で、販売会社を通じて顧客に承諾するという契約です。
なので、「諾成契約」ということになります。
また、これにより、立替払契約の場合は、仮に販売店が契約書を作成していなくても有効に成立することになります。
ただし、契約に際して書面を作成するのが一般的な場合において、作成していないというときには、契約の成立について疑問視されやすいといえます。
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