契約書受入前の立替払対象金額の訂正
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契約書受入前の立替払対象金額の訂正


・契約書等を提出前の立替払対象金額の訂正について
・訂正と販売店側の対応について

契約書等を提出する前の立替払対象金額の訂正にはどのように対応するのですか?

結論から申し上げますと、販売店が信販会社に契約書等を提出する前の立替払対象金額の訂正は、顧客の訂正印で対応します。

立替払契約の成立の時期というのは、契約上、顧客と信販会社との立替払契約は、信販会社が所定の手続をもって承諾し、販売店に通知したときに成立することになっています。また、顧客と販売店との売買契約、役務提供契約は、販売業者と購入者との間の合意で成立します。

ただし、クレジットの利用により、代金の決済を行う場合には、立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。

契約書受入前の立替払対象金額の訂正に販売店側はどのように対応するのですか?

ここで、契約書受入前の立替払対象金額の訂正に販売店側はどう対応したらいいのかが問題になります。

購入者等がクレジットを利用して代金を決済しようとする場合には、一般に販売店の店頭などでクレジットの申込書を作成し、これを販売店経由で信販会社に提出することになります。

このとき、立替払対象金額の訂正というのは、顧客が販売店に頭金を多く支払った場合や、顧客が販売店から商品を追加して購入した場合などに発生します。

このような場合は、販売店が信販会社に契約書等を提出する前であれば、契約書等を再作成しなくても顧客の訂正印で対応できます。

しかしながら、立替払対象金額が高くなる場合には、できるだけ契約書等を再作成した方が後日のトラブルを避けられるでしょう。

では、捨て印欄というのは使用できるでしょうか?

これについては、そもそも申込書等の捨て印欄というのは、顧客の住所や電話番号など軽微な部分を修正するためのものですから、「立替払対象金額」「契約金額」「弁済方法」など、立替払契約の重要な部分には使用しないようにします。

これは、使用した場合には、後日トラブルが生じる可能性があるからです。

ちなみに、捨て印の効力について、最高裁は以下のように述べて、捨て印を利用捨て補充した遅延損害金に関する契約条項について、合意の成立を否定しています。

「金銭消費貸借契約証書に債務者の捨て印が押捺されていても、捨て印がある限り、債権者において、いかなる条項をも記入できるものではなく、その記入を債権者に委ねたような特別の事情のない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといって、当然にその補充に係る条項について、当事者間に合意が成立したとみることはできない」

なので、信販会社が、販売店から「立替払対象金額」が訂正された申込書等を受け入れる場合は、直接訂正部分に顧客の訂正印が押印されていることが前提になります。また、信販会社としては、あらためて顧客に金額変更の経緯と、訂正された金額の意思確認を確実に行い、記録に残す必要があるわけです。

関連トピック

・立替払契約の成立について
・立替払対象金額の訂正への対処について

立替払契約はいつ成立するのですか?

立替払契約というのはいつ成立するのでしょうか?

これについては、契約上、顧客と信販会社との立替払契約は信販会社が所定の手続をもって承諾し、販売店に通知したときに成立することになっています。

また、顧客と販売店との売買契約、役務提供契約は、販売業者と購入者との間の合意で成立します。

ただし、クレジットの利用により、代金の決済を行う場合には、立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。

立替払対象金額の訂正はどのように対処するのですか?

では、販売店が信販会社に契約書等を提出した後の立替払対象金額の訂正はどのように対応するのでしょうか。

顧客が販売店から商品を追加購入したなどの理由で、信販会社が販売店から申込書等を受け入れた後に、販売店から立替払対象金額の訂正依頼があったときは、変更前の立替払契約は、いったんキャンセル処理を行い、あらためて顧客との間で新たな立替払契約を締結する必要があります。

この場合は、いわゆる「赤黒処理」を行うことになります。

ちなみに、特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、顧客が販売店から「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日を含めて8日以内なら無条件でクーリングオフをすることができます。

ここで、前述の信販会社が販売店から契約書を受け入れた後に立替払対象金額が変更され、変更前の立替払契約をキャンセルして、あらためて立替払契約を締結した場合には、当然、顧客が販売店から新たな立替払契約についての「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日から、その期間が起算されることになります。


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