ここで、契約書受入前の立替払対象金額の訂正に販売店側はどう対応したらいいのかが問題になります。
購入者等がクレジットを利用して代金を決済しようとする場合には、一般に販売店の店頭などでクレジットの申込書を作成し、これを販売店経由で信販会社に提出することになります。
このとき、立替払対象金額の訂正というのは、顧客が販売店に頭金を多く支払った場合や、顧客が販売店から商品を追加して購入した場合などに発生します。
このような場合は、販売店が信販会社に契約書等を提出する前であれば、契約書等を再作成しなくても顧客の訂正印で対応できます。
しかしながら、立替払対象金額が高くなる場合には、できるだけ契約書等を再作成した方が後日のトラブルを避けられるでしょう。
では、捨て印欄というのは使用できるでしょうか?
これについては、そもそも申込書等の捨て印欄というのは、顧客の住所や電話番号など軽微な部分を修正するためのものですから、「立替払対象金額」「契約金額」「弁済方法」など、立替払契約の重要な部分には使用しないようにします。
これは、使用した場合には、後日トラブルが生じる可能性があるからです。
ちなみに、捨て印の効力について、最高裁は以下のように述べて、捨て印を利用捨て補充した遅延損害金に関する契約条項について、合意の成立を否定しています。
「金銭消費貸借契約証書に債務者の捨て印が押捺されていても、捨て印がある限り、債権者において、いかなる条項をも記入できるものではなく、その記入を債権者に委ねたような特別の事情のない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといって、当然にその補充に係る条項について、当事者間に合意が成立したとみることはできない」
なので、信販会社が、販売店から「立替払対象金額」が訂正された申込書等を受け入れる場合は、直接訂正部分に顧客の訂正印が押印されていることが前提になります。また、信販会社としては、あらためて顧客に金額変更の経緯と、訂正された金額の意思確認を確実に行い、記録に残す必要があるわけです。 |