分割手数料は信販会社が顧客に請求するものですが、この法的性質は、商法上の報酬請求権と民法上の費用償還請求権の両方を兼ねています。
つまり、立替払契約というのは、信販会社が顧客の委託にもとづいて、販売店に商品代金等を立替払いするという委任事務になりますから、この加盟店に支払った立替金というのは、委任事務費用になるのです。
これによって、信販会社は顧客に対して、販売店が立替払いした立替金を、費用償還請求権にもとづいて請求することができるのです。
一方、信販会社は受任者でもありますので、当然に報酬請求権をもっています。
なので、信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、報酬請求権と費用償還請求権の両方を兼ねているということができるのです。
|