では、この立替払契約の法的性質はどのように解釈されているのでしょうか?
立替払契約は、その多くが割賦販売法上の「割賦購入あっせん」になりますが、法的性質については以下のような「代位弁済契約説」「契約上の地位譲渡説」「準委任説」があるとされています。
■「代位弁済契約説」
…信販会社は、顧客にかわって販売店に商品代金等を支払うので、信販会社は、販売店が顧客に対して有していた売買代金請求権等を代位して取得するという説です。
■「契約上の地位譲渡説」
…販売店は信販会社に対して、顧客との間で締結した売買契約等における地位を譲渡するものであるという説です。
■「準委任説」
…信販会社は、顧客から委任を受けて販売店に商品代金等を支払うというものです。これは、民法656条にもとづく「法律行為ではない事務の委託」であるという説です。
以上の説がありますが、当事者の合理的意思に合致するのは、「準委任説」が適当と考えられています。
クレジット業界においては、昭和59年に施行された改正割賦販売法を契機に、モデル約款において、次のような文言で「準委任契約」であることを明確にしています。
「顧客はクレジット会社が顧客に代わって販売店に立替払することを委託し、クレジット会社はこれを受託します」
と。
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