クレジット利用している顧客が特定継続的役務提供契約を中途解約したときの加盟店の対応
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クレジット利用している顧客が特定継続的役務提供契約を中途解約したときの加盟店の対応


・クーリングオフ期間経過後の契約解除について
・加盟店の対応について

顧客はクーリングオフ期間が経過した後でも契約を解除することができるのですか?

特定商取引法では、特定継続的役務提供契約に関しては、中途解約できるという規定があります。

なので、顧客はクーリングオフ期間が経過した後でも、関連商品を含め、将来に向かってその契約を解除できます。 この場合、中途解約を禁止、制限する特約は認められていません。

また、中途解約をするときには、解約の理由は必要ありませんので、一方的な意思表示で解約できます。

そのような場合、加盟店はどのように対応するのですか?

このような場合、加盟店は速やかにクレジット会社に連絡し、顧客との継続的役務提供契約を解除します。

そして、中途契約に伴う違約金等の清算処理を行うとともに、クレジット会社に対し、クレジット契約の解約処理と立替金の清算処理を行います。

また、加盟店は、クレジット利用中の顧客から解約の申出があったら、まずはクレジット会社に連絡します。そして、その旨を連絡し、中途解約に応じなければなりません。解約に際しては、違約金や損害賠償金を受け取ることはできますが、以下のような上限が法律で規定されています。

■契約の解除が役務提供開始前のケース(契約締結に通常かかる費用の上限)
・エステティックサロン・・・2万円
・語学教室・・・1万5千円
・学習塾・・・1万1千円
・家庭教師派遣・・・2万円
・パソコン教室・・・1万5千円
・結婚相手紹介サービス・・・3万円

■契約の解除が役務提供開始後のケース
・エステティックサロン・・・2万円か契約残額の10%のどちらか低い額
・語学教室・・・5万円か契約残額の10%のどちらか低い額
・学習塾・・・2万円か1か月分の授業料のどちらか低い額
・家庭教師派遣・・・5万円か1か月分の授業料相当額のどちらか低い額
・パソコン教室・・・5万円か契約残額の20%のどちらか低い額
・結婚相手紹介サービス・・・2万円か契約残額の20%のどちらか低い額

なお、これらの違約金や損害賠償金の額については、契約書面に記載することが義務付けられています。

以上のように、特定継続的役務提供契約は中途解約によって解除されるのですが、クレジット契約はそれとは別個の契約なので、当然には解除になりません。

では、どうなるのでしょうか?

クレジット会社は、顧客から中途解約した旨の申出を受けたときは、まず顧客に対する請求を一時停止する措置をとります。そして、顧客と加盟店との間で合意ができた後、加盟店契約に従って、そのクレジット契約を解約処理し、立替金の清算処理を行います。

より具体的には、現在のクレジット契約をキャンセル処理して、加盟店から立替金の返還を受けた後、既払金等があれば顧客と加盟店との間の「中途解約清算合意書」に基づいて、顧客や加盟店に返還する方法があります。

一方、顧客と加盟店がクレジット会社に対して、残金を一括して支払い、クレジット契約を清算する方法もあります。

関連トピック

・割賦購入あっせんについて
・販売店が取引条件を表示・広告する場合について

割賦購入あっせんとはどのようなものですか?

販売業者が個品割賦購入のあっせんをする際には、取引条件の表示義務、その他の義務づけがあります。

それでは、個々具体的にみていきましょう。

「割賦購入あっせん」というのは、顧客が販売店から購入した商品代金等について、信販会社に対して「2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う方式です。

これにおいては、顧客に対して表示する取引条件の表示義務が、顧客に対して信用取引の誘引を行う者に課せられています。

「個品方式」の「割賦購入あっせん」の場合は、信販会社との間で加盟店契約を締結した販売店が、顧客に「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供するので、販売店側に取引条件の表示義務が課せられています。

これに対してクレジットカードなどの「総合方式」の「割賦購入あっせん」については、クレジットカードを発行する信販会社に取引条件の表示義務が課せられています。

販売店が取引条件を表示したり広告する場合はどうなるのですか?

販売店が取引条件を表示したり広告する場合には、指定商品等の販売までか、広告する時点で、顧客に以下の事項を表示しなければならないことになっています。
(1)商品や権利の「現金販売価格」または役務の「現金提供価格」
(2)購入者や役務提供を受ける者の「支払総額」
※商品等の代金と分割手数料を合計した金額です。
(3)上記(2)の金額の「支払期間」と「支払回数」
(4)割賦あっせんの手数料
※「アドオン方式」にすると顧客が低い利率と誤認するおそれがありますので、「実質年率により」少なくとも0.1%の単位まで示す必要があるとされています。

さらに、販売店が取引条件の掲示や書面を提示する場合は、「日本工業規格 Z8305」に規定する「8ポイント」以上の活字を使用しなければならないことになっています。

これは、販売店が顧客に、「個品割賦購入あっせん」で「指定商品等」を販売する場合は、顧客が取引条件を十分に比較検討することができるようにするためです。

ちなみに、販売店が取引条件を表示する場合は、営業所等の場所に見やすい方法で掲示しなければならないことになっています。


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