加盟店情報センター
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加盟店情報センター


・加盟店情報センターについて
・「CMD」と「MIC」について

加盟店情報センターとはどのような機関ですか?

加盟店情報センターというのは、加盟店の不正販売による消費者被害の早期発見と未然防止・不正販売行為の被害拡大の防止を目的として、悪質・不良加盟店の情報交換を行うために通産省(現在の経済産業省)が設立させた機関です。

現在は、社団法人日本クレジット産業協会が運営する「CMD」と、社団法人全国信販協会が運営する「MIC」の2つの加盟店情報交換機関があります。

具体的には「CMD」と「MIC」はどのような機関なのですか?

まずCMDセンターですが、これはCredit Management Data Center 略で、社団法人日本クレジット産業協会が、次のことを目的として情報交換を行っています。

■加盟店の不正販売による消費者被害の早期発見と未然防止
■不正販売行為の被害拡大の防止

CMDセンターの登録対象になる加盟店は、同協会の会員会社が個別割賦購入あっせん(ローン提携販売、提携ローンを含みます)とクレジットカード取引を行っている加盟店です。調査を依頼したい会員会社は、調査したい加盟店に関する自社の情報を登録することが前提になります。

次にMICですが、これはMember Merchants Informaition Center の略です。MICは、社団法人全国信販協会の加盟店情報センターが、同協会会員相互間における正確な加盟店・販売店の消費者信用情報の収集・登録とその適切な提供により、消費者信用産業の健全な育成を図り、あわせて消費者保護に資することを目的としています。

ちなみに、経済産業省では、クレジット会社に対して、加盟店トラブルを防止させることを目的として、新規取引や加盟店契約の解除を行う際に、加盟店情報センターを活用することを求めています。

関連トピック

・クーリングオフ期間経過後の契約解除について
・加盟店の対応について

顧客はクーリングオフ期間が経過した後でも契約を解除することができるのですか?

特定商取引法では、特定継続的役務提供契約に関しては、中途解約できるという規定があります。

なので、顧客はクーリングオフ期間が経過した後でも、関連商品を含め、将来に向かってその契約を解除できます。 この場合、中途解約を禁止、制限する特約は認められていません。

また、中途解約をするときには、解約の理由は必要ありませんので、一方的な意思表示で解約できます。

そのような場合、加盟店はどのように対応するのですか?

このような場合、加盟店は速やかにクレジット会社に連絡し、顧客との継続的役務提供契約を解除します。

そして、中途契約に伴う違約金等の清算処理を行うとともに、クレジット会社に対し、クレジット契約の解約処理と立替金の清算処理を行います。

また、加盟店は、クレジット利用中の顧客から解約の申出があったら、まずはクレジット会社に連絡します。そして、その旨を連絡し、中途解約に応じなければなりません。解約に際しては、違約金や損害賠償金を受け取ることはできますが、以下のような上限が法律で規定されています。

■契約の解除が役務提供開始前のケース(契約締結に通常かかる費用の上限)
・エステティックサロン・・・2万円
・語学教室・・・1万5千円
・学習塾・・・1万1千円
・家庭教師派遣・・・2万円
・パソコン教室・・・1万5千円
・結婚相手紹介サービス・・・3万円

■契約の解除が役務提供開始後のケース
・エステティックサロン・・・2万円か契約残額の10%のどちらか低い額
・語学教室・・・5万円か契約残額の10%のどちらか低い額
・学習塾・・・2万円か1か月分の授業料のどちらか低い額
・家庭教師派遣・・・5万円か1か月分の授業料相当額のどちらか低い額
・パソコン教室・・・5万円か契約残額の20%のどちらか低い額
・結婚相手紹介サービス・・・2万円か契約残額の20%のどちらか低い額

なお、これらの違約金や損害賠償金の額については、契約書面に記載することが義務付けられています。

以上のように、特定継続的役務提供契約は中途解約によって解除されるのですが、クレジット契約はそれとは別個の契約なので、当然には解除になりません。

では、どうなるのでしょうか?

クレジット会社は、顧客から中途解約した旨の申出を受けたときは、まず顧客に対する請求を一時停止する措置をとります。そして、顧客と加盟店との間で合意ができた後、加盟店契約に従って、そのクレジット契約を解約処理し、立替金の清算処理を行います。

より具体的には、現在のクレジット契約をキャンセル処理して、加盟店から立替金の返還を受けた後、既払金等があれば顧客と加盟店との間の「中途解約清算合意書」に基づいて、顧客や加盟店に返還する方法があります。

一方、顧客と加盟店がクレジット会社に対して、残金を一括して支払い、クレジット契約を清算する方法もあります。


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