クーリングオフが適用されない場合
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クーリングオフが適用されない場合


・クーリングオフが適用される取引と適用されない取引について
・適用除外の規定について

クーリングオフが適用される取引と適用されない取引にはどのようなものがありますか?

意外なものについてクーリングオフが適用されないことがあるので、このテーマはかなり重要です。

クーリングオフは、店頭販売や通信販売には適用されません。また、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務誘引販売取引には、適用除外の規定があります。

それでは、各取引について個別にみていきましょう。

■店頭販売
店頭販売は、そもそも特定商取引法の対象外なので、クーリングオフはできません。

■通信販売
通信販売の場合は、特定商取引の対象にはなっていますが、クーリングオフ制度は定められていません。これは、不意打ち的に勧誘されるものではないので、購入意思が不確実とはいえないことによります。

適用除外の規定について

■訪問販売
以下の場合には、訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含みます)でクーリングオフが適用されません。
(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価格が著しく減少するとして指定している商品について、使用や一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)購入者が販売者に対して、住居における契約の申込みや契約の締結を求めた場合
(7)職場管理者の書面による許可を受けて職場で販売した場合
※職域販売の場合
(8)過去1年以内に店舗販売では1回、無店舗販売では2回以上取引のある購入者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(9)購入者が販売店の従業員である場合
(10)国や地方自治体が売主となる場合
(11)店舗販売業、店舗役務提供事業者が定期的に消費者を巡回訪問し、勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合

■電話勧誘販売
以下の場合には、電話勧誘販売ではクーリングオフが適用されません。
(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)消費者のほうから申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
(7)過去1年以内に2回以上取引のある消費者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(8)購入者が販売店の従業員の場合
(9)国や地方自治体が売主となる場合

■特定継続的役務取引
以下の場合には、特定継続的役務取引ではクーリングオフが適用されません。
(1)特定商取引法に定める特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約でない場合
(2)(1)の契約の解除ができても、消費者がサービスとともに購入する必要がある商品として購入した商品が、特定商取引法が定める「関連商品」でない場合には、その商品購入契約
(3)(2)の「関連商品」のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして、特定商取引法が指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(4)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
※消費者は、9日目以降は契約が解除できなくなるのではなくて、別に中途解約権を行使できることになります。
(5)役務提供受領者が営業のためや営業として契約した場合
(6)役務提供受領者が、役務提供事業者の従業員である場合
(7)国は地方公共団体が役務提供者である場合

■連鎖販売取引
以下の場合には、連鎖販売取引ではクーリングオフが適用されません。
(1)連鎖販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)連鎖販売業に係る商品の販売もしくはあっせんまたは役務の提供もしくはあっせんについて、店舗等によらないで行う個人に該当しない場合

■業務誘引販売取引
以下の場合には、業務誘引販売取引ではクーリングオフが適用されません。
(1)業務誘引販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)業務提供誘引販売に関して、提供・あっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に該当しない個人や法人の場合

関連トピック

・購入した商品の瑕疵と支払い拒否について
・「支払停止の抗弁」をされたクレジット会社について

購入した商品に瑕疵がある場合には支払いを拒否できるのですか?

購入した商品に瑕疵があることがわかった時点で、お金を支払いたくないですが、果たしてクレジットの支払いを拒否できるのでしょうか?

※商品の瑕疵
…そのものが当然もつべき性質をもっていないこと、取引上普通に要求される品質が欠けているなどの不完全な状態を意味します。

結論から申し上げますと、三社間取引の場合には、売買契約が完全に履行されていないわけなので、クレジット会社には、その事由が解消されるまで「支払停止の抗弁」を申し出ることができます。

では、具体的にみていきましょう。

まず、一般的な二者間契約の場合に商品に瑕疵があった場合はどうでしょうか?

この場合は、購入者と販売店の債権・債務は相関関係にあります。これは、相手が債務を履行しなければ、自分の債務の履行を拒否できる権利が発生するということを意味します。これが「同時履行の抗弁権」といわれるものです。

この場合、商品に瑕疵があれば、販売店は債務を完全に履行していないのですから、購入者は「同時履行の抗弁権」を主張することができます。これによって、購入者は瑕疵のない商品が引き渡されるまで、代金の支払を拒否することができるのです。また、もしそれが履行されない場合は、契約自体を解除することもできます。

では、三者間契約の場合、商品に瑕疵があった場合にはどうでしょうか?

この場合には、購入者と販売者の他にクレジット会社(割賦購入あっせん業者)が登場します。そして、購入者は、販売店と商品の引渡しに関する売買契約等を結び、代金の支払に関する契約は、クレジット会社と立替払契約を結ぶことになります。これら2つの契約は別個のものなので、売買契約によって生じた事由が、立替払契約に関する代金の支払にどのように関係させるかが問題になります。

この問題については、割賦販売法では、支払停止の抗弁を規定して、クレジットの対象になった売買契約・役務提供契約に関して、販売業者、役務提供事業者に生じている事由をクレジット会社に対抗できることになりました。これが「抗弁権の接続」といわれるものです。

なので、商品に瑕疵がある場合には、売買契約に関して販売業者に主張でき事由ですから、この事由をもってクレジット会社に立替払契約上の支払の停止を主張することができることになります。

ちなみに、支払停止の抗弁を申し出る要件とされているわけではありませんが、購入者は書面で具体的に事由を明らかにするよう努めることとされています。

「支払停止の抗弁」をされたクレジット会社の対応はどうなるのですか?

これに対して、「支払停止の抗弁」をされたクレジット会社はどうするのでしょうか?

クレジット会社は、消費者からの「支払停止の抗弁」に対して、申出の内容を調査し、必要に応じて購入者への請求を停止する手続きをとります。

一方、購入者の抗弁の事由は、販売店との契約上のものなので、クレジット会社に抗弁するだけでなく、「販売店との間でその事由の解消に努めなければならない」と定められています。

※抗弁の事由
…昭和59年の通産省(現在の経済産業省)産業政策局長通達では、抗弁の事由として、次のような例示をしています。
■商品の引渡しがなされないこと
■商品に破損、汚損、故障、その他瑕疵があること
■商品の引渡しが遅れたため、商品の購入目的が達せられなかったこと
■商品の販売条件となっている役務の提供がないこと
■その他商品の販売について、販売店に対し生じている事由があること
また、平成11年10月施行の割賦販売法の改正で、指定役務、指定権利が加えられたことによって、役務の未提供、期日に遅れた役務の提供、役務提供内容の相違、クーリングオフ・中途解約の未清算、関連商品等の未納の場合に、支払停止の抗弁が認められるようになりました。


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