意外なものについてクーリングオフが適用されないことがあるので、このテーマはかなり重要です。
クーリングオフは、店頭販売や通信販売には適用されません。また、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務誘引販売取引には、適用除外の規定があります。
それでは、各取引について個別にみていきましょう。
■店頭販売
店頭販売は、そもそも特定商取引法の対象外なので、クーリングオフはできません。
■通信販売
通信販売の場合は、特定商取引の対象にはなっていますが、クーリングオフ制度は定められていません。これは、不意打ち的に勧誘されるものではないので、購入意思が不確実とはいえないことによります。
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