クーリングオフした場合の消費者の権利
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クーリングオフした場合の消費者の権利


・クーリングオフした場合に認められている権利について
・連鎖販売取引について

クーリングオフをした場合消費者にはどのような権利が認められているのですか?

クーリングオフをした場合、消費者には以下の権利が認められています。(ただし、連鎖販売取引については、(1)(2)(4)のみになります。)

(1)損害賠償や違約金を支払う必要がありません。

(2)商品等の引き取りや権利の返還に要する費用は、販売店が負担します。

(3)役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも、その契約にもとづく対価の支払義務はありません。
※例えば、エステティックのサービスを一部受けていても、そのサービス料を支払う必要はありません。

(4)すでに商品代金や対価の一部を支払済みの場合は、速やかに販売店からその全額の返還を受けることができます。
※特定商取引法が定める特定の商品について、使用したり消費したりした場合は、この限りではありません。

(5)役務の提供に伴い、土地や建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
※たとえば、エアコンの取り付け工事で壁に穴をあけてしまった場合、販売店は無料で穴を埋め戻さなければいけません。

連鎖販売取引についてはどうですか?

連鎖販売取引については、上記の(1)(2)(4)のみになります。

関連トピック

・クーリングオフとクレジット会社の対応について
・消費者からの口頭でのクーリングオフの申し出について

クーリングオフするとクレジット会社はどのような対応をするのですか?

クリーングオフをした場合、クレジット会社はどうするのか気になりますよね。

結論から先に申し上げますと、クレジット会社は、法定期間内に行使されているかの確認と有効なクーリングオフであるかどうかの確認後、クレジットのキャンセルをします。

では具体的に詳しくみていきましょう。

割賦購入あっせんでは、クレジット会社が販売店に代金を立て替えるので、クレジット会社へもクーリングオフの書面を送付するよう求めています。

クレジット会社は、まず販売店にクーリングオフの書面が送付されているか確認します。

次に、法定期間内にクーリングオフ書面が送付されているか、また法定期間内にクーリングオフ書面が消費者から発信されているかを確認します。そして、それが有効なクーリングオフの行使が販売店になされていることを確認した後、クレジットのキャンセルを行います。

もし、クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はまだ販売店への立替金の支払いをしていない場合には、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、クレジット契約を解約することになります。

また反対に、クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はすでに販売店への立替金の支払いをしていた場合には、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、顧客への請求停止と販売店からの立替金返還の手続をとることになります。

消費者が口頭でクーリングオフを申し出た場合はどうなるのですか?

では、消費者が口頭でクーリングオフを申し出た場合は、どのように対応するのでしょうか?

この場合は、まず、特定商取引法や割賦販売法の条文では「書面により」申込みの撤回や契約の解除ができると規定されていますので、果たして、口頭でのクーリングオフの効力は有効なのかについて問題になります。

解釈は分かれるところですが、判例上は次のようなことを理由として有効としたものがあります。

■クーリングオフは、書面によらなければ効力がない旨をさだめているわけではないこと
■クーリングオフは、消費者保護に重点の置いた規定であること
■書面を要する理由が、クーリングオフについて後日紛争が生じないように明確にしておくという趣旨であるなら、それと同等の明確な証拠がある場合には、保護を与えるのが相当であること

よって、クレジット会社としては、消費者が口頭でクーリングオフを申し出たときは次のことをきちんと説明し、書面で速やかに発送するようお勧めすることになると思われます。

■販売店に申出を行ったことの証明は、消費者が負担しなければならないこと
■立証できない不利益は、消費者が負うことになるということ


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