クーリングオフの効力
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クーリングオフの効力


・クーリングオフの行使期間について
・クーリングオフのハガキの書き方について

クーリングオフの行使期間はどのようになっていますか?

クーリングオフの行使というのは発信主義ですので、消費者が法定の期間内に郵送で発送すれば、発送日に申込みの撤回や解除の効力が生じます。

クーリングオフの行使期間というのは、取引の安全のために、書面を受領した日を含めた法定期間内ということになっていますが、これだと郵便事情などによっては、申込みの撤回や解除ができない消費者がでてしまうことも考えられるため、民法の到達主義の例外を定めて発信主義をとっているのです。

クーリングオフのハガキはどのように書けばよいのでしょうか?

ここで、どうやってクーリングオフのハガキを書けばいいんだろう、、、と心配になった方もいらっしゃると思います。

そんな方のために、クレジット契約の標準約款では、消費者がクーリングオフの書き方がわからなくて法定期間を経過してしまうことがないように、ハガキのサンプルと記入例を表示しています。

なので、消費者はそのハガキの記入例に従って投函すればクーリングオフができるようになっていますのでご心配は無用です。

ちなみに、標準約款中の「クーリングオフのお知らせ」では、販売店宛には、簡易書留扱で郵送するよう求めています。これは、簡易書留にすれば、発信日が明らかになるので、法定期間内にクーリングオフを行使したことが明らかになるからです。

他方、クレジット会社へのハガキは、普通郵便で郵送するように求めています。これは、消費者が、販売店とクレジット会社の双方に簡易書留で郵送することになると費用がかかることに配慮したものです。クレジット会社にもハガキを郵送するのは、販売店だけだと、消費者への請求が止まらない可能性があるからです。

関連トピック

・クーリングオフした場合に認められている権利について
・連鎖販売取引について

クーリングオフをした場合消費者にはどのような権利が認められているのですか?

クーリングオフをした場合、消費者には以下の権利が認められています。(ただし、連鎖販売取引については、(1)(2)(4)のみになります。)

(1)損害賠償や違約金を支払う必要がありません。

(2)商品等の引き取りや権利の返還に要する費用は、販売店が負担します。

(3)役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも、その契約にもとづく対価の支払義務はありません。
※例えば、エステティックのサービスを一部受けていても、そのサービス料を支払う必要はありません。

(4)すでに商品代金や対価の一部を支払済みの場合は、速やかに販売店からその全額の返還を受けることができます。
※特定商取引法が定める特定の商品について、使用したり消費したりした場合は、この限りではありません。

(5)役務の提供に伴い、土地や建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
※たとえば、エアコンの取り付け工事で壁に穴をあけてしまった場合、販売店は無料で穴を埋め戻さなければいけません。

連鎖販売取引についてはどうですか?

連鎖販売取引については、上記の(1)(2)(4)のみになります。


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