ここで、どうやってクーリングオフのハガキを書けばいいんだろう、、、と心配になった方もいらっしゃると思います。
そんな方のために、クレジット契約の標準約款では、消費者がクーリングオフの書き方がわからなくて法定期間を経過してしまうことがないように、ハガキのサンプルと記入例を表示しています。
なので、消費者はそのハガキの記入例に従って投函すればクーリングオフができるようになっていますのでご心配は無用です。
ちなみに、標準約款中の「クーリングオフのお知らせ」では、販売店宛には、簡易書留扱で郵送するよう求めています。これは、簡易書留にすれば、発信日が明らかになるので、法定期間内にクーリングオフを行使したことが明らかになるからです。
他方、クレジット会社へのハガキは、普通郵便で郵送するように求めています。これは、消費者が、販売店とクレジット会社の双方に簡易書留で郵送することになると費用がかかることに配慮したものです。クレジット会社にもハガキを郵送するのは、販売店だけだと、消費者への請求が止まらない可能性があるからです。
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