クーリングオフが認められている取引には、特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引があります。
そして、これらは原則として法所定の書面を受領した時を起算日とする一定の期間が経過するまで(クーリングオフ期間)、契約の申込みの撤回や契約の解除が認められています。
要するに、クーリングオフというのは、クーリングオフが認められている期間に行う必要があるということです。
では、各取引のクーリングオフ期間をみてみましょう。
■訪問販売、電話勧誘販売
…購入者等の申込内容を明らかにする書面を受領した日か、契約内容を明らかにする書面を受領した日のどちらか早いほうから起算して8日以内です。
■特定継続的役務取引
…契約内容を明らかにする書面を受領した日から起算して8日以内です。
■連鎖販売取引
…連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して20日間認められています。
※ただし、連鎖販売契約に係る特定負担が、再販売をする商品の購入に関するもののときは、特定商取引法上の書面を受領した日か、その連鎖販売取引にもとづいてその商品の引渡しを受けた日のどちらか遅い日から起算して20日間とされています。
■業務提供誘引販売取引
…業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して20日です。
ちなみに、クーリングオフ期間は、書面受領日を算入して計算します。
ここで、なぜ連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の場合だけ長期のクーリングオフ期間が認められているのでしょうか。
これは実は、訪問販売などの場合は、商品の購入などに限られていますが、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引の場合には、収入が得られるということが告げられています。そのため、ビジネスに不慣れな一般消費者が利益を得られる可能性などについて冷静な判断をするには、それ相応の時間が必要になるはずというわけです。 |