業務提供誘引販売取引には、契約締結前の概要書面の交付義務、契約締結時の契約書面の交付義務、広告規制、禁止行為等の規制などがあります。
では、順を追ってみていきましょう。
■契約締結前の概要書面の交付義務
業務提供誘引販売業を行う者は、勧誘時から特定負担の契約締結までに、以下の事項を記載した業務提供誘引販売業の概要書面を、事業所等によらないで業務を行う個人に交付しなければなりません。
(1)業務提供誘引販売業を行う者の氏名や名称、住所と電話番号と法人の場合は代表者の氏名
(2)商品の種類とその性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(3)商品名
(4)商品または提供される役務を利用する業務の提供やあっせんについての条件に関する重要事項
(5)特定負担の内容
(6)契約の解除の条件その他契約に関する重要事項
(7)抗弁権が接続する旨
■契約締結時の契約書面の交付義務業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときは、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を、事業所等によらないで業務を行う個人に交付しなければなりません。
(1)商品の種類とその性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(2)商品または提供される役務を利用する業務の提供やあっせんについての条件に関する重要事項
(3)特定負担に関する内容
(4)20日間のクーリングオフ期間を含む契約の解除に関する事項
(5)契約締結担当者の氏名
(6)契約年月日
(7)商品名と商品の商標や製造者名
(8)特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
(9)上述の概要書面の(1)と(7)の事項
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