連鎖販売取引には、契約締結前の概要書面の交付義務、契約締結時の契約書面の交付義務、広告規制、禁止行為等の規制があります。
では、順を追ってみていきましょう。
■契約締結前の概要書面の交付義務
連鎖販売業を行う者は、組織へ新規加入する際と新規加入後の取引条件の変更の際には、勧誘時から特定負担についての契約に至るまでに、次の事項を記載した書面を無店舗個人に交付しなければなりません。
(1)統括者の氏名や名称、住所と電話番号、法人の場合は代表者の氏名
(2)連鎖販売業を行なう者が統括者でない場合には、その連鎖販売業を行なう者に関する(1)と同様の事項
(3)商品の種類と性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(4)商品名
(5)商品・権利の販売価格、その引渡しや移転時期・方法、販売条件に関する重要事項、役務の対価、提供時期・方法、提供条件に関する重要事項
(6)特定利益に関する事項
(7)特定負担の内容
(8)契約の解除の条件その他契約に係る重要事項
(9)抗弁権が接続する旨
(10)禁止行為に関する事項
■契約締結時の契約書面の交付義務
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引の契約をしたときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を、無店舗個人に交付しなければなりません。
(1)商品の種類と性能・品質に関する重要事項、権利・役務の種類とこれらの内容に関する事項
(2)商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせん、または同種役務の提供もしくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項
(3)特定負担に関する事項
(4)20日間のクーリングオフ期間を含む契約の解除に関する事項
(5)契約年月日
(6)商標、商号その他特定の表示に関する事項
(7)特定負担以外の義務について定めがあるときは、その内容
(8)上述の概要書面の(1)(2)(6)(9)(10)
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