連鎖販売取引というのは、いわゆるマルチ手法のことですが、具体的には、次の要件を満たしている取引のことをいいます。
■物品(権利を含む)の販売(あっせんを含む)や、有償の役務提供(あっせんを含む)を行う事業者との取引であること
■その事業者が、販売目的の物品の再販売、受託販売、販売のあっせん、同種の役務提供またはそのあっせんをする者を「特定利益※」を収受することをもって勧誘すること
※特定利益・・・甲の勧誘により取引を始める乙が、次に商品等の購入や役務の提供を受ける丙が支払うことになる商品等の代金や取引料等の金銭の一部を、甲や丙から受け取ることができる利益のことをいいます。
■その者が、「特定負担※」を伴う、事業者と物品(権利を含む)の販売(あっせんを含む)や、有償の役務提供(あっせんを含む)に関する取引(取引条件の変更を含みます)をすること
※特定負担・・・上述の乙が、物品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供を行うことをいいます。
ちなみに、連鎖販売取引では、特定商取引法上の訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のように、指定商品、指定権利、指定役務の場合にのみに適用されるのではありません。
なので、すべての物品、権利、役務が対象になります。
また、連鎖販売取引というのは、商取引の経験が乏しい一般人を独立の事業者に仕立てあげて、多額の出資をさせるという弊害がありますので、「商品の販売等を店舗等によらないで行う個人」であれば、営業用の取引であっても保護されることになっています。
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