特定継続的役務提供
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特定継続的役務提供


・特定継続的役務提供について
・特定継続的役務提供の6業種について

特定継続的役務提供とはどのようなものですか?

特定継続的役務提供というのは、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣業、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的役務の提供契約と、これらの継続的役務を受ける権利の購入契約のことです。

継続的役務提供取引の特徴は、一定の効果が生じるといって勧誘が行われ、長期間の役務提供と、これに対する金銭の支払いをあらかじめ契約するという取引形態です。

この取引による消費者トラブルが急増したこともあって、平成15年の特定商取引法施行例改正によって、全部で6業種が規制の対象になりました。

特定継続的役務提供の6業種とはどのようなものですか?

特定継続的役務提供の6業種というのは、次のようなものです。
(1)人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うものであって、役務提供期間が1か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、エステティックサロンなどのことです。

(2)語学の教授((3)と(4)のための学力の教授を除く)を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、語学教室などのことです。

(3)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための小学生、中学生、高校生を対象とした学力の教授を、役務提供事業者の事業所や役務提供事業者の用意する場所(塾、公民館等)で行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、学習塾などのことです。

(4)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための小学生、中学生、高校生、浪人生を対象とした学力の教授を(3)の塾等以外の場所(教師が訪問する自宅等の場所、あるいはFAXや電話、インターネット、郵便等の通信指導が提供される自宅等の場所)で行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、家庭教師派遣や通信指導のことです。

(5)パソコンまたはワープロの操作に関する知識または技術の教授を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、パソコン教室などのことです。

(6)結婚を希望する者への異性の紹介を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、結婚相手紹介サービスのことです。

ちなみに、役務提供事業者や権利販売業者は、営利の意思をもって、反復継続して取引を行う者ということが要件になっていますので、公立学校、私立学校、専修学校、各種学校などが行う語学の教授や学力の教授は、特定取引法の対象外です。

ここで、契約金額の多くが5万円になっていますが、これには入学金なども含まれるのかと疑問に思われるかもしれません。

これについてですが、契約金が5万円を超えるかどうかは、入学金、入会金、施設整備費なども含めたもので、サービスを受けるにあたって購入しなければならないものがあるのであれば、それも含めた額で判断されます。

なので、役務提供の対価の部分は5万円未満でも、抱き合わせで販売される商品等の価額の合計が5万円を超えていれば、全体としては5万円を超えるものに該当することになります。

関連トピック

・契約締結前の概要書面交付義務、契約締結時の契約書面交付義務について
・誇大広告等の禁止、禁止行為、クーリングオフ、中途解約制度、損害賠償額等の制限、前払方式の書類の整備、閲覧・謄抄本の交付義務について

契約締結前の概要書面交付義務、契約締結時の契約書面交付義務について

特定継続的役務提供の規制については、契約締結前の概要書面交付義務、契約締結時の契約書面交付義務、誇大広告等の禁止、禁止行為、クーリングオフ、中途解約制度、損害賠償額等の制限、前払方式の書類の整備、閲覧・謄抄本の交付義務などがあります。

では、順番にみていきましょう。

まず、契約締結前の概要書面交付義務についてですが、役務提供事業者が契約締結までに交付すべき事項というのは以下のようになっています。
■事業者の氏名や名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
■提供される役務の内容、役務の提供に際し役務受領者が購入の必要があるとされた商品がある場合はその商品名、種類およびその数量
■役務の対価その他の役務受領者が支払われなければならない金銭の概算額
■上記の金銭の支払時期と方法
■役務の提供期間
■クーリングオフに関する事項
■中途解約に関する事項
■ローン提携販売と割賦購入あっせんを利用す売る場合には抗弁権の接続に関する事項
■金融機関の保証等の前受金の保全措置を講じているか否か、および講じている場合にはその内容
■その他の特約があるときはその内容

なお、権利の販売業者についても、これに準じた交付義務があります。

次に、契約締結時の契約書面交付義務についてですが、役務提供事業者は、契約を締結したときは、遅滞なく以下の事項を記載した書面を交付しなければならないことになっています。

■役務の内容(役務の種類、役務提供の形態や方法、役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計、施術を行う者・講師その他の役務を直接提供する者の資格・能力等に関して特約があるときはその内容)および役務の提供に際し役務受領者が購入の必要があるとされた商品がある場合はその商品名
■役務の対価その他の役務受領者が支払わなければならない金銭の額(入会金その他の対価、設備費等の費用、関連商品等の費目ごとの明細と合計額)
■上記の金銭の支払時期と方法
■契約担当者の氏名
■契約年月日
■役務の提供に際し役務受領者が購入の必要があるとされた商品がある場合には当該商品を販売する者の氏名または名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
■上記の概要書面の「上記の金銭の支払時期と方法」「契約担当者の氏名」を除くすべての事項

ちなみに、権利の販売業者についても、これに準じた交付義務があります。

誇大広告等の禁止、禁止行為、クーリングオフ、中途解約制度、損害賠償額等の制限、前払方式の書類の整備、閲覧・謄抄本の交付義務について

誇大広告等の禁止、禁止行為、クーリングオフ、中途解約制度についてですが、 特定継続的役務提供する場合の提供条件や権利の販売条件について広告するときは、役務の内容や効果について、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良または有利であると誤認させるような誇大広告は禁止されています。

また、重要事項である役務の内容や効果、商品の性能や品質についての不実告知および故意の不告知も禁止されています。そして、販売業者等が契約について不実告知や故意の事実の不告知により顧客を誤認させて契約したときは、顧客はその契約を取り消すことができます。

最後に上記以外の制約として、5万円を超える前払方式で特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、役務受領者等が事業者の財務内容を確認できるように、その業務と財産の状況を記載した書面の備置および役務受領者等の求めに応じて、閲覧と謄抄本の交付請求に応じなければならないことになっています。


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