まず、電話勧誘業者には、事業者名、勧誘者名、商品等の種類、電話勧誘であることの告知義務があります。
この告知義務は、電話勧誘業者が、商品・権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘を始める前に、事業者名、勧誘者名、商品・権利や役務の種類と電話勧誘の目的で電話したことを明らかにするという義務です。
次に、電話勧誘業者は契約を締結をしない旨の意思表示をした人には、継続的な勧誘・再勧誘が禁止されています。
これについては、電話勧誘業者からの勧誘にひと言 「その商品はいりません!」 とえいえばそれ以上継続勧誘はできないことになっています。しかも、電話勧誘販売業者の勧誘自体を拒んだときには、商品の種類を問わず、あらためて電話をかけて勧誘することが禁止されています。
さらに、電話勧誘業者は、代金前払いの電話勧誘販売における承諾等の通知義務を負います。
これについては、申込書面交付の義務付けと契約書面交付の義務付けがありますので、個別にみてみましょう。
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