通信販売には、広告規制、誇大広告の禁止、代金前払いの通信販売における承諾等の通知義務があります。
通信販売というのは、販売業者や役務提供事業者が「郵便等」(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)によって、売買契約や役務提供契約の申込を受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。
わかりやすく言えば、販売業者や役務提供事業者が、カタログやインターネットなどで広告して、消費者から郵便等の通信手段で申込みを受ける取引のことです。
ちなみに、次の場合は、特定商取引に関する法律が規制する通信販売にはなりません。
■顧客が営業用に購入し、または役務の提供を受ける場合
■顧客が販売業者や役務提供事業者の従業員の場合(従業員向け社内販売などです)
■国や地方公共団体が販売した役務の提供を行う場合
また、通信販売にはクーリングオフ制度はありませんので注意したいところです。通信販売の場合、不意打ち的に購入を勧誘される可能性が少ないので、購入意思が不確実な場合が多いとはいえないからです。
ただし、通信販売の場合には、広告に、商品引渡し後の返品について、返品を認める場合も認めない場合もその旨を記載する必要があるので、もしその記載がいっさいない場合には、返品ができるものとみなされます。
|