訪問販売には、訪問の際に勧誘目的であることを明示する義務、申込書面を交付する義務、契約書面を交付する義務などの規制があります。
では、個々の規制についてみてみましょう。
■氏名等の明示の義務付け
販売御者や役務提供業者は、商品や権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘をする前に、事業者名、勧誘をすることが目的である旨、商品・権利や役務の種類等を明示する義務があります。
■申込書面交付の義務付け
販売業者や役務提供事業者が、営業所等以外の場所で、またはキャッチセールスやアポイントメントセールスで、顧客から商品・権利の売買契約や役務の提供契約の申込みを受けたときは、直ちに次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
また、顧客が申込みをし、その場で契約を締結した場合も、契約書面を直ちに交付しなければなりません。
・商品・権利の販売価格や役務の対価
・商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
・商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
・クーリングオフに関する事項
・事業者の氏名や名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
・担当者の氏名
・申込日(その場で締結した場合は契約日)
・商品名および商品の商標または製造者名
・商品の型式や種類(権利や役務の種類)
・商品の数量
・商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容
・契約の解除に関する定めがあるときはその内容
・その他の特約があるときはその内容
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