訪問販売の規制
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訪問販売の規制


・勧誘目的であることを明示する義務、申込書面を交付する義務について
・契約書面を交付する義務

勧誘目的であることを明示する義務、申込書面を交付する義務について

訪問販売には、訪問の際に勧誘目的であることを明示する義務、申込書面を交付する義務、契約書面を交付する義務などの規制があります。

では、個々の規制についてみてみましょう。

■氏名等の明示の義務付け
販売御者や役務提供業者は、商品や権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘をする前に、事業者名、勧誘をすることが目的である旨、商品・権利や役務の種類等を明示する義務があります。

■申込書面交付の義務付け
販売業者や役務提供事業者が、営業所等以外の場所で、またはキャッチセールスやアポイントメントセールスで、顧客から商品・権利の売買契約や役務の提供契約の申込みを受けたときは、直ちに次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
また、顧客が申込みをし、その場で契約を締結した場合も、契約書面を直ちに交付しなければなりません。
・商品・権利の販売価格や役務の対価
・商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
・商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
・クーリングオフに関する事項
・事業者の氏名や名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
・担当者の氏名
・申込日(その場で締結した場合は契約日)
・商品名および商品の商標または製造者名
・商品の型式や種類(権利や役務の種類)
・商品の数量
・商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容
・契約の解除に関する定めがあるときはその内容
・その他の特約があるときはその内容

契約書面を交付する義務

■契約書面交付の義務付け
販売業者や役務提供業者は、次の場所で顧客と商品・権利の売買契約や役務の提供契約を締結したときは「遅滞なく」契約書面を交付しなければなりません。
・営業所等以外の場所で申込みを受け、営業所等以外で契約した場合
・営業所等以外の場所で申込みを受け、営業所等で契約した場合
・キャッチセールスやアポイントメントセールスで、営業所等や喫茶店等の場所で契約した場合

上記以外にも、販売業者や役務提供業者は次のような行為が禁止されています。

・契約の勧誘や契約の解除を妨げるため重要な事項※について不実のことを告げる行為や威迫して困惑させること
・迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したり、契約の解除を妨げること
・契約や契約の解除の判断に影響を及ぼす重要なものについて、故意に事実を告げないこと
・判断力不足に乗じて契約させること
・契約書への虚偽記載をさせること
・公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがったり、顧客につきまとうこと
・クーリングオフの行使を妨げるために、契約時に消費財を使用させたり消費させること
・顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をすること
・キャッチセールスやアポイントメントセールスなどで誘引した者に対し、公衆の出入する場所以外の場所で契約締結の勧誘をすること

※平成16年の特定商取引法改正で「重要な事項」については、次のように法律で明確化されました。
・ 商品等の種類、性能、品質、効能、商標や製造者名、販売数量、必要数量、役務・権利の効果
・ 商品等の販売価格
・ 商品等代金の支払時期・方法
・ 商品等の引渡時期
・ クーリングオフに関すること
・ 顧客が契約の締結を必要とする事情に関すること
・ その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの

関連トピック

・通信販売の義務について
・通信販売の広告規制について

通信販売の義務について

通信販売には、広告規制、誇大広告の禁止、代金前払いの通信販売における承諾等の通知義務があります。

通信販売というのは、販売業者や役務提供事業者が「郵便等」(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振込等)によって、売買契約や役務提供契約の申込を受けて行う、指定商品の販売、指定権利の販売、指定役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。

わかりやすく言えば、販売業者や役務提供事業者が、カタログやインターネットなどで広告して、消費者から郵便等の通信手段で申込みを受ける取引のことです。

ちなみに、次の場合は、特定商取引に関する法律が規制する通信販売にはなりません。

■顧客が営業用に購入し、または役務の提供を受ける場合
■顧客が販売業者や役務提供事業者の従業員の場合(従業員向け社内販売などです)
■国や地方公共団体が販売した役務の提供を行う場合

また、通信販売にはクーリングオフ制度はありませんので注意したいところです。通信販売の場合、不意打ち的に購入を勧誘される可能性が少ないので、購入意思が不確実な場合が多いとはいえないからです。

ただし、通信販売の場合には、広告に、商品引渡し後の返品について、返品を認める場合も認めない場合もその旨を記載する必要があるので、もしその記載がいっさいない場合には、返品ができるものとみなされます。

通信販売の広告規制はどうなっているのでしょうか?

では、広告規制にはどのようなものがあるのでしょうか?

通信販売を行う業者は、広告には以下の事項を記載しなければならないことになっています。

(1)商品・権利の販売価格や役務の対価(送料がかかるときは、その金額)
(2)代金の支払時期と方法
(3)商品の引渡時期や役務の提供時間
(4)商品等の引渡し後における返品に関する事項(返品を認める場合にはその内容、認めない場合にはその旨を記載します)
(5)販売業や役務提供事業者の氏名または名称、住所と電話番号
(6)インターネットホームページ等の通信機器を利用した広告では、代表者の氏名か業務責任者の氏名
(7)申込みの有効期限がある場合は、その期限
(8)送料以外に顧客が負担する金銭(梱包料、組立費用等)があるときは、その内容と金額
(9)商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任について定めがあるときは、その内容
(10)パソコン等で用いるプログラムを記録した物を販売・提供する場合には、その商品・役務を利用するために必要なパソコン等の仕様と性能その他の必要な条件
(11)販売数量の制限、その他の特別の商品販売条件や役務提供条件があるときは、その内容
(12)カタログが有料のときは、その額
(13)電子メールにより広告するときは、販売業者等の電子メールアドレス

ちなみに、広告スペースの関係で、「請求次第カタログ送付」などの表示をすれば、記載事項の省略もできますが、(1)は省略できても、(7)(8)(10)(11)(12)(13)は省略できません。

■割賦販売の方法で通信販売を行ったときは、割賦販売法の広告規制に従って次のものを表示しなければなりません。
・現金価格
・割賦価格
・支払期間・支払回数
・割賦販売の手数料(実質年率)

■著しく事実を違う表示、または実際より著しく優良もしくは有利であると誤認される表示は禁止されています。

また、商品・権利や役務の提供前に代金の全部または一部を受領する前払式通信販売では、代金受領後遅滞なく(1週間)商品・権利や役務を提供できないときは、次の事項を書面で顧客に通知しなくてはなりません。

■申込みを承諾する旨または承諾しない旨
■事業者の氏名か名称、住所と電話番号
■受領額
■受領日
■申込みを受けた商品と数量または権利や役務の種類
■商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期

ちなみに、割賦販売法の方法で前払式通信販売を行ったときは、前払式割賦販売としての規制を受けます。


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