割賦購入あっせんや割賦販売等の業務は、「立替払契約」なので、利息制限法による「貸付」とは異なります。
割賦購入あっせん業者や割賦販売は、指定商品購入者の商品および役務受領者の役務の支払金を立替払いするものですので金銭消費貸借契約の貸付業務ではないのです。
なので、割賦手数料は、利息制限法や出資法の規制は受けません。
ただし、平成7年に通産省(現経済産業省)から通達で、出資法による金利の上限を支払手数料の上限にするように努力要請があったので、実務上は、これが遵守されています。
また、割賦手数料には、消費税は課税されません。ただし、分割回数で割賦販売法の適用を受けない1回払いの手数料や2回払いの割賦手数料については、消費税がかかります。
ここで、割賦手数料を期限前に一括返済したときは、払戻しがされるのかについてですが、割賦購入あっせんでの立替払契約というのは、準委任契約であって、分割手数料はその報酬なので、本来は期限前償還であったとしても返還の必要はありません。
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