購入した商品に瑕疵があることがわかった時点で、お金を支払いたくないですが、果たしてクレジットの支払いを拒否できるのでしょうか?
※商品の瑕疵
…そのものが当然もつべき性質をもっていないこと、取引上普通に要求される品質が欠けているなどの不完全な状態を意味します。
結論から申し上げますと、三社間取引の場合には、売買契約が完全に履行されていないわけなので、クレジット会社には、その事由が解消されるまで「支払停止の抗弁」を申し出ることができます。
では、具体的にみていきましょう。
まず、一般的な二者間契約の場合に商品に瑕疵があった場合はどうでしょうか?
この場合は、購入者と販売店の債権・債務は相関関係にあります。これは、相手が債務を履行しなければ、自分の債務の履行を拒否できる権利が発生するということを意味します。これが「同時履行の抗弁権」といわれるものです。
この場合、商品に瑕疵があれば、販売店は債務を完全に履行していないのですから、購入者は「同時履行の抗弁権」を主張することができます。これによって、購入者は瑕疵のない商品が引き渡されるまで、代金の支払を拒否することができるのです。また、もしそれが履行されない場合は、契約自体を解除することもできます。
では、三者間契約の場合、商品に瑕疵があった場合にはどうでしょうか?
この場合には、購入者と販売者の他にクレジット会社(割賦購入あっせん業者)が登場します。そして、購入者は、販売店と商品の引渡しに関する売買契約等を結び、代金の支払に関する契約は、クレジット会社と立替払契約を結ぶことになります。これら2つの契約は別個のものなので、売買契約によって生じた事由が、立替払契約に関する代金の支払にどのように関係させるかが問題になります。
この問題については、割賦販売法では、支払停止の抗弁を規定して、クレジットの対象になった売買契約・役務提供契約に関して、販売業者、役務提供事業者に生じている事由をクレジット会社に対抗できることになりました。これが「抗弁権の接続」といわれるものです。
なので、商品に瑕疵がある場合には、売買契約に関して販売業者に主張でき事由ですから、この事由をもってクレジット会社に立替払契約上の支払の停止を主張することができることになります。
ちなみに、支払停止の抗弁を申し出る要件とされているわけではありませんが、購入者は書面で具体的に事由を明らかにするよう努めることとされています。
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