差押さえができる動産
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差押さえができる動産


・差押さえができる動産について
・差押が禁止されている動産について

差押さえができる動産にはどのようなものがありますか?

差押さえができる動産については、債務者が所有しているもの(債務者の最低限の生活保障のため禁止されているもの)を除けば差押えができます。

差押が禁止されている動産にはどのようなものがありますか?

では、差押が禁止されている動産とはどのようなものでしょうか。?

これについては、以下のようなものが民事執行法に列挙されています。

■債務者等の生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具
■債務者等の生活に必要な1か月の食料と燃料
■標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(66万円)
■実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
■仏壇・位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができないもの

さらに具体的には、東京地方裁判所で民事執行法の上記の規定について、以下のようなものを詳細に例示しています。

■整理ダンス
■洗濯機(乾燥機つきを含みます)※
■ベッド
■鏡台※
■洋ダンス
■調理用具
■食器棚
■食卓セット
■冷蔵庫(容量は問いません)※
■電子レンジ(オーブンつきを含みます)※
■瞬間湯沸器※
■ラジオ※
■テレビ(29インチ以下)※
■掃除機※
■冷暖房器具(エアコンは除きます)
■エアコン※
■ビデオデッキ※

※複数ある場合は1つだけです。

関連トピック

・担保不動産競売と強制競売について
・必要書類について

担保不動産競売と強制競売について

不動産の差押えというのは、競売で売却したり、売却代金を債権者に配当する手続のことですが、不動産の差押えには担保不動産競売と強制競売があります。

■担保不動産競売
…抵当権等の担保権の実行を行います。
■強請競売
…債務名義にもとづいて行われます。

ここで競売についてですが、担保不動産競売や不動産の強制競売の申立ては、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。

必要な書類にはどのようなものがありますか?

その申立ての際に必要な書類は以下のようなものです。

■担保不動産競売
…担保権の登記されている不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、公課証明書

※未登記の場合は、担保権の存在を証する確定判決と公正証書の謄本が必要です。土地のみの申立ての場合は、土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。建物のみの申立ての場合は、建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。

■強制競売
…執行力のある債務名義・送達証明書のほかに債務者の所有名義の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、公課証明書

※未登記の場合は、債務者の所有であることの証明書が必要です。土地のみの申立ての場合は、土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。建物のみの申立ての場合は、建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。

■登録免許税(収入印紙)
…差押登記に必要な、請求債権額の1,000分の4相当額

■上記のほか、裁判所が定める公図・建物図面・地積測量図等


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