差押さえができる債権
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差押さえができる債権


・差押さえができる債権について
・差押えが禁止されている債権について

差押さえができる債権にはどのようなものがありますか?

一言でいうと、民事執行法と特別法によって差押えが禁止されている債権以外で、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権・ゴルフ会員権の預託金返還請求債権などは、全額差押えできます。

差押えが禁止されている債権にはどのようなものがありますか?

反対に民事執行法によって差押えが禁止されている債権というのもあります。

債務者の生計維持のため、私人から支給される継続収入債権と給料・賞与・退職年金等の性質をもつ債権は、以下のものが差押え禁止とされています。

■各支払期の法定控除額を控除した手取額のうち、4分の3に相当する部分
■退職手当以外で、法定控除額を控除した手取額が、月額44万円を超えるときは、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める月額33万円を超える部分の金額は全額
■会社の取締役の報酬
■議員の歳費

また、特別法によって差押えが禁止されている債権というのもあります。これは、社会政策的な観点から、受給者の生活を保護する必要がある場合や、国家的公益的な業務に従事する人の生活を保障するために、差押えが禁止されているものです。

具体的には、次のようなものです。

■恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
■生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
■損害賠償(自賠法にもとづく被害者請求権)
■労災補償等の請求権

関連トピック

・差押さえができる動産について
・差押が禁止されている動産について

差押さえができる動産にはどのようなものがありますか?

差押さえができる動産については、債務者が所有しているもの(債務者の最低限の生活保障のため禁止されているもの)を除けば差押えができます。

差押が禁止されている動産にはどのようなものがありますか?

では、差押が禁止されている動産とはどのようなものでしょうか。?

これについては、以下のようなものが民事執行法に列挙されています。

■債務者等の生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具
■債務者等の生活に必要な1か月の食料と燃料
■標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(66万円)
■実印その他の印で職業または生活に欠くことができないもの
■仏壇・位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができないもの

さらに具体的には、東京地方裁判所で民事執行法の上記の規定について、以下のようなものを詳細に例示しています。

■整理ダンス
■洗濯機(乾燥機つきを含みます)※
■ベッド
■鏡台※
■洋ダンス
■調理用具
■食器棚
■食卓セット
■冷蔵庫(容量は問いません)※
■電子レンジ(オーブンつきを含みます)※
■瞬間湯沸器※
■ラジオ※
■テレビ(29インチ以下)※
■掃除機※
■冷暖房器具(エアコンは除きます)
■エアコン※
■ビデオデッキ※

※複数ある場合は1つだけです。


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