少額訴訟の裁判は、最初の口頭弁論期日にすべての審理が終了しますので、原告はそれまでに主張の整理と書証・人証などの証拠を用意しておかなければなりません。
訴えられたほうも、請求に対する反証を用意したり、詳細な反論や反証が必要なときは少額訴訟では不十分なので、通常訴訟に移行する必要があります。
証人尋問の必要があるときは、即座に証拠調べができる場合にのみ採用されます。その場合は、証人を最初の口頭弁論に同行させるか、電話会議の設備があるところに待機させなければなりません。
ちなみに、判決が口頭弁論終結時に言い渡されますので控訴はできません。
ただし、判決書や調書の送達を受けてから2週間以内なら異議の申立てができます。
なので、異議申し立てをすれば、口頭弁論終結前の状態に戻りますので、その後は通常訴訟として審理と裁判が行われることになります。
なお、この通常訴訟の判決についても、控訴はできません。
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