相続の承認・放棄
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相続の承認・放棄


・単純承認、限定承認について
・相続放棄、相続の開始があったことを知ったときについて

単純承認、限定承認について

一言で申し上げますと相続の承認・放棄には、単純承認、限定承認、相続放棄があります。

では以下個別具体的にみていきたいと思います。

■単純承認
単純承認というのは、その名のとおり、被相続人の財産や借金などの負債をすべて無条件に相続の承継をすることをいいます。

これは、積極的に相続する旨の意思表示をすることによってできます。

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に限定承認や債権放棄の手続をとらなかった場合や、被相続人の財産を処分したような場合には、単純承認がされたものとみなされることになっています。

■限定承認
限定承認というのは、相続人が相続によって得た積極財産を限度にして、相続を承認することです。

限定承認をする場合は、相続人全員が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認の申述」をする必要があります。

このとき、相続人が複数人の場合には、家庭裁判所がその中から「相続財産管理人」を選任することになります。

相続放棄、相続の開始があったことを知ったときについて

■相続放棄
相続放棄というのは、相続人が相続を放棄することです。

相続放棄も限定承認と同じで、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。期限も同じで相続があったことを知ったときから3か月以内です。

ちなみに、相続放棄の場合は、相続人が複数いても単独で行うことができますのでこの点は限定承認の場合と異なります。

この場合は、相続放棄した相続人は、はじめから相続人でなかったものとして取り扱われますので、当然法定相続分の割合も変わります。

■相続の開始があったことを知ったときについて
これは正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」のことですが、より具体的には次の双方のことを知った時という意味です。

・被相続人が死亡したこと
・これによって自分が相続人になったこと

ただし、判例上は、相続財産がプラス、マイナスいずれもないと相応の根拠をもって考えた結果、特に相続放棄等の手続をとらなかったなどという特段の事情がある場合には、例外的に上記に加えて、相続財産があることを知った時というように解釈されています。

関連トピック

・少額訴訟とは
・少額訴訟の裁判について

少額訴訟とは

少額訴訟制度というのは、60万円以下の金銭請求訴訟に限って、1期日だけで審理を終結し判決が言い渡される訴訟制度のことです。

少額訴訟の申立てができるのは、簡易裁判所における訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟です。また、次のものは除かれます。

■公示送達によらないと最初の口頭弁論期日の呼び出しができないもの

■審理・裁判が少額訴訟に適さないもの

また、申立て回数は同一簡易裁判所において、年10回までと決められています。その確認のために、申立ての際、その年のそれまでに申し立てた少額訴訟の回数を届出ることになっています。

少額訴訟の裁判について

少額訴訟の裁判は、最初の口頭弁論期日にすべての審理が終了しますので、原告はそれまでに主張の整理と書証・人証などの証拠を用意しておかなければなりません。

訴えられたほうも、請求に対する反証を用意したり、詳細な反論や反証が必要なときは少額訴訟では不十分なので、通常訴訟に移行する必要があります。

証人尋問の必要があるときは、即座に証拠調べができる場合にのみ採用されます。その場合は、証人を最初の口頭弁論に同行させるか、電話会議の設備があるところに待機させなければなりません。

ちなみに、判決が口頭弁論終結時に言い渡されますので控訴はできません。

ただし、判決書や調書の送達を受けてから2週間以内なら異議の申立てができます。

なので、異議申し立てをすれば、口頭弁論終結前の状態に戻りますので、その後は通常訴訟として審理と裁判が行われることになります。

なお、この通常訴訟の判決についても、控訴はできません。


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