相続というのは一言で言うと、死亡した人の財産上の法律関係を、一定の身分関係にある人が包括的に承継するということです。
相続は、債務者の死亡によって開始されます。
また、長期間(普通失踪の場合は7年間)生死不明のため、家庭裁判所から失踪宣告されて、死亡したとみなされた場合にも相続は開始されます。
このとき、死亡した人を『被相続人』、相続する人を『相続人』とよびます。
債務者が死亡すると、その債務者と一定の身分関係にあった人が、財産を包括的に承継することになります。これが「相続」というものです。
この財産には、債務者が生前にもっていた土地や建物などの積極財産(プラスの財産のことです)と借金などの消極財産(マイナスの財産のことです)があります。
次に法定相続人についてですが、法定相続人とは以下の人のことをいいます。
なお、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人は、先順位の相続人がいる場合には相続人になれません。
なので、相続人に子・直系専属・兄弟姉妹がいない場合には、配偶者だけが相続人になります。
■兄弟姉妹と配偶者
■被相続人の子
※被相続人の子が、相続開始以前に死亡、相続欠格、廃除によって相続人にならなかったときは、その人の子が代襲して相続します。
■直系専属
※被相続人の父母と祖父母のことです。
ちなみに、まだ生まれていない胎児の場合は、すでに生まれたものとして相続権があるのですが、内縁の妻については、相続権が認められていません。
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