限定承認というのは、相続人が相続によって得た積極財産を限度にして、相続を承認することをいいます。
では具体的にみていきましょう。
まず相続人が限定承認をするには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に財産目録を作成します。そして、それを被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行います。
また、もし相続人が何人かいる場合には、共同して行わなければなりません。その場合は、家庭裁判所が相続人の中から、相続財産管理人を選任します。
これによって、この選任された相続財産管理人が、他の相続人のかわりに相続財産の管理と債務の弁済に必要ないっさいの行為を行うことができるようになります。
このとき、限定承認は相続人全員が共同で行わなくてはならないので、一人でも単純承認してしまうと、他の相続人は相続放棄するか、単純承認するしかなくなります。
さらに、限定承認する前に相続財産の一部でも処分してしまうと、単純承認とみなされてしまいますので、それ以後は限定承認をすることができなくなってしまいますので注意が必要です。
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