相続の限定承認
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相続の限定承認


・相続の限定承認について
・限定承認者の広告について

相続の限定承認について

限定承認というのは、相続人が相続によって得た積極財産を限度にして、相続を承認することをいいます。

では具体的にみていきましょう。

まず相続人が限定承認をするには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に財産目録を作成します。そして、それを被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行います。

また、もし相続人が何人かいる場合には、共同して行わなければなりません。その場合は、家庭裁判所が相続人の中から、相続財産管理人を選任します。

これによって、この選任された相続財産管理人が、他の相続人のかわりに相続財産の管理と債務の弁済に必要ないっさいの行為を行うことができるようになります。

このとき、限定承認は相続人全員が共同で行わなくてはならないので、一人でも単純承認してしまうと、他の相続人は相続放棄するか、単純承認するしかなくなります。

さらに、限定承認する前に相続財産の一部でも処分してしまうと、単純承認とみなされてしまいますので、それ以後は限定承認をすることができなくなってしまいますので注意が必要です。

限定承認者の広告について

限定承認者は、限定承認した日から5日以内にすべての相続債権者と受遺者に対して、限定承認をしたことを官報に広告する必要があります。

その際に、2か月以上の期間を定めて、その期間内に債権者は請求を申し出るよう広告します。また、それとともに、知れたる債権者には催告をする必要もあります。

これによって、限定承認者は、上記で定めた期間が満了するまでは、債権者と受遺者への弁済を拒むことができます。

上記の期間が満了したら、限定承認者は相続財産から、その期間内に申し出た債権者や知れたる債権者に、その割合に応じて弁済することになります。

このとき、抵当権など優先弁済権のある債権者には、他の債権者よりも優先して弁済することになります。

ちなみに、受遺者は相続債権者への弁済がされた後にしか弁済を受けられないことになっています。

関連トピック

・相続とは
・被相続人が遺言を書いていた場合について

相続とは

相続というのは一言で言うと、死亡した人の財産上の法律関係を、一定の身分関係にある人が包括的に承継するということです。

相続は、債務者の死亡によって開始されます。

また、長期間(普通失踪の場合は7年間)生死不明のため、家庭裁判所から失踪宣告されて、死亡したとみなされた場合にも相続は開始されます。

このとき、死亡した人を『被相続人』、相続する人を『相続人』とよびます。

債務者が死亡すると、その債務者と一定の身分関係にあった人が、財産を包括的に承継することになります。これが「相続」というものです。

この財産には、債務者が生前にもっていた土地や建物などの積極財産(プラスの財産のことです)と借金などの消極財産(マイナスの財産のことです)があります。

次に法定相続人についてですが、法定相続人とは以下の人のことをいいます。

なお、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人は、先順位の相続人がいる場合には相続人になれません。

なので、相続人に子・直系専属・兄弟姉妹がいない場合には、配偶者だけが相続人になります。

■兄弟姉妹と配偶者

■被相続人の子
※被相続人の子が、相続開始以前に死亡、相続欠格、廃除によって相続人にならなかったときは、その人の子が代襲して相続します。

■直系専属
※被相続人の父母と祖父母のことです。

ちなみに、まだ生まれていない胎児の場合は、すでに生まれたものとして相続権があるのですが、内縁の妻については、相続権が認められていません。

被相続人が遺言を書いていた場合について

では、被相続人が遺言を書いていいた場合はどうなるのでしょうか。

これについては、被相続人は遺言で自由に相続分を決めることができることになっています。

しかしながら、この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵害して相続分を指定し、遺贈された場合には、減殺請求できることになっています。

わかりやすく言うと、被相続人が遺言で内縁の妻に遺産を全額相続させるとしたような場合には、妻が減殺請求できるということです。

もし、被相続人が相続分を指定しなかったら、法定相続分により相続が行われます。法定相続分というのは、民法の規定によって相続分が決められるということです。

※借金(債務)については、遺言の効力はありません。


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