たとえば、相続人が妻と子の2人で、夫が亡くなったことに伴い妻が夫の遺産全額を相続した場合は、妻に借入債務の全額が請求されるのでしょうか。
結論から申し上げますと、事業者は原則として妻からは借入債務の2分の1までしか請求できません。
判例上は、金銭債務に対する支払いなど、性質や価値を損なわないで分割できる給付を目的として過分債務については、法定相続分に応じて当然に分割して相続人に承継するとされています。
わかりやすくいうと、相続債務というのは当然に法定相続分に従って分割されるということです。
なので、この場合の債務は、妻が2分の1を、子が4分の1ずつ(残りの2分の1をさらに2分の1ずつ分け合うことになる)相続することになります。
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