さて、クレジット契約や金銭消費貸借契約というのは、何年たったら時効になるのでしょうか?
結論から申し上げますと、商事債権の場合は原則5年で時効になります。
従いまして、業者としては債権を保全するために時効の中断措置をとるものと思われます。
消滅時効というのは、権利を行使できるのに、一定期間継続してずっとその権利を行使しなかった場合に権利が消滅してしまうことをいいます。
これは次のような理由から認められているものです。
■永年、権利を行使しなかったのであるから、もはや今の永続した事実関係(権利がないものとして今ある事実)を尊重するほうが適切であること
■権利の上に眠っているものはあえて保護する必要はないこと
また、消滅時効は権利を行使できる※ときから起算します。
一般的には、「最終弁済期」から起算するというように考えがちですが、割賦債権に期限利益喪失約款がついている場合には、弁済期ごとの一部債権についてそれぞれ時効が進行します。
※権利を行使できる
…権利行使について法律上の障害がないことをいいます。これは、権利が存在しているということや、権利が履行期にあることを知らなかったというだけでは、法律上の障害があるとはいえません。
他方、民法の規定では中断の理由がなく、各起算点から10年間経過した場合に時効期間が完成します。
これが、通常の一般的な場合です。
これに対して、会社が行うクレジット契約により債権や金銭消費貸借契約による債権は商事債権なので、原則5年で時効が完成することになっています。
しかしながら、銀行系のカード会社のように、加盟店の会員に対するショッピングの利用代金の債権を債権譲渡の形式で行使する場合には、小売商人が売却した商品の代価に関する2年の短期消滅時効や、旅館、飲食店等の宿泊料、飲食料等に関する1年の短期消滅時効の規定が適用されると解釈されています。
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