クレジット契約や金銭消費貸借契約の時効
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クレジット契約や金銭消費貸借契約の時効


・クレジット契約や金銭消費貸借契約の時効について
・クレジット会社の対応について

クレジット契約や金銭消費貸借契約の時効について

さて、クレジット契約や金銭消費貸借契約というのは、何年たったら時効になるのでしょうか?

結論から申し上げますと、商事債権の場合は原則5年で時効になります。 従いまして、業者としては債権を保全するために時効の中断措置をとるものと思われます。

消滅時効というのは、権利を行使できるのに、一定期間継続してずっとその権利を行使しなかった場合に権利が消滅してしまうことをいいます。

これは次のような理由から認められているものです。

■永年、権利を行使しなかったのであるから、もはや今の永続した事実関係(権利がないものとして今ある事実)を尊重するほうが適切であること
■権利の上に眠っているものはあえて保護する必要はないこと

また、消滅時効は権利を行使できる※ときから起算します。

一般的には、「最終弁済期」から起算するというように考えがちですが、割賦債権に期限利益喪失約款がついている場合には、弁済期ごとの一部債権についてそれぞれ時効が進行します。

※権利を行使できる
…権利行使について法律上の障害がないことをいいます。これは、権利が存在しているということや、権利が履行期にあることを知らなかったというだけでは、法律上の障害があるとはいえません。

他方、民法の規定では中断の理由がなく、各起算点から10年間経過した場合に時効期間が完成します。 これが、通常の一般的な場合です。

これに対して、会社が行うクレジット契約により債権や金銭消費貸借契約による債権は商事債権なので、原則5年で時効が完成することになっています。

しかしながら、銀行系のカード会社のように、加盟店の会員に対するショッピングの利用代金の債権を債権譲渡の形式で行使する場合には、小売商人が売却した商品の代価に関する2年の短期消滅時効や、旅館、飲食店等の宿泊料、飲食料等に関する1年の短期消滅時効の規定が適用されると解釈されています。

クレジット会社の対応について

クレジット会社などは消滅時効にならないように、以下のような対応をしていると考えられます。

■債務者が行方不明の場合(債務者と接触はできないけれど、執行可能な資産がある場合や、消滅時効の完成が切迫している場合)
…公示送達を利用して訴訟や仮差押を提起して、時効の中断を行います。

■期限の利益を喪失しているため、債務者に一括弁済を求めているが、債務者から一括弁済も一部弁済も履行されない状態が長期化している場合
…債務者から債務確認書等に署名捺印させたり、弁済期限・金額に関する申入書等を差し入れさせるなどによって、消滅時効を中断させます。

■消滅時効の期間完成時期が切迫し、承認書類の徴求が難しい場合
…配達証明付内容証明により催告書面を送付することで、6か月間時効が中断されますので、その間に訴訟・支払督促等を提起し、消滅時効を中断させます。

関連トピック

・借入債務の承継について
・全額債務を相続することについて

借入債務の承継について

たとえば、相続人が妻と子の2人で、夫が亡くなったことに伴い妻が夫の遺産全額を相続した場合は、妻に借入債務の全額が請求されるのでしょうか。

結論から申し上げますと、事業者は原則として妻からは借入債務の2分の1までしか請求できません。

判例上は、金銭債務に対する支払いなど、性質や価値を損なわないで分割できる給付を目的として過分債務については、法定相続分に応じて当然に分割して相続人に承継するとされています。

わかりやすくいうと、相続債務というのは当然に法定相続分に従って分割されるということです。

なので、この場合の債務は、妻が2分の1を、子が4分の1ずつ(残りの2分の1をさらに2分の1ずつ分け合うことになる)相続することになります。

全額債務を相続することについて

妻が全額相続するのだから妻が全額債務を相続するということはできるのでしょうか?

もちろん、そういったこともできます。もし妻と子の間でそのような合意があるのであれば、免責的債務引受契約が成立します。

ただ、この契約だけでは対外的な効力がありませんので、その後債権者の同意と承認が必要です。

その同意と承認が得られれば、免責的債務引受契約の成立時にさかのぼって効力が発生することになり子は債務を免れることができます。

なので、その場合には債権者は妻に全額請求できることになります。


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