・給与所得者等再生の要件について
・再生計画の不認可事由について |
給与所得者等再生というのは、小規模個人再生の対象になる人のうち一般のサラリーマンなど将来の収入が確実に把握できる人が対象の手続のことです。
この給与所得者等再生の申立ての要件には、小規模個人再生の要件に以下のものが加わります。
■給与かそれに類する定期的な収入を得る見込がある人で、その額の変動が小さいこと
※額の変動が小さいとは、年間単位で収入の変動が5分の1以内程度であればよいとされています。
また、給与所得者等再生手続には以下のような再申立ての制限があります。
■給与所得者等再生で、計画を遂行したことがある人は、その計画認可決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
■ハードシップ免責が確定したときは、その再生計画の認可決定の確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
■破産免責を受けた人は、その免責決定確定の日から7年以内の申立てが制限されます。
さらに、小規模個人再生の最低弁済要件に、さらに2年分の可処分所得を3年間で弁済するという要件が加わります。
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再生計画の不認可事由には以下のようなものがあります。
■再生計画、再生手続に法律違反がある
■再生計画遂行の見込がない
■債権者の一般の利益に反する
■再生債権総額から、住宅資金貸付債権、別除権行使によって弁済が受けられる額等を控除した額が、5,000万円を超える
■弁済総額が最低弁済額に達していない
■債務者に給与収入やそれに類する定期的な収入の見込みがない、またはその額の変動が小さいと見込めない
■再申立制限に抵触している
■可処分所得での弁済要件に反している
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・ハードシップ免責とは…
・ハードシップ免責を受けるための要件について |
ハードシップ免責というのは、一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度のことです。 |
ハードシップ免責を受けるための要件としては以下のようなものがあります。
■債務者が、その責めに帰することができない事由により、再生計画を遂行することがきわめて困難になったこと
■再生計画の変更をすることもきわめて困難であること
■再生計画によって変更された後の劣化されない各再生債権に対して、それぞれ4分の3以上の額の弁済を終えていること
■本来は債務の減免やその他権利に、影響が及ばない各請求権に対して、それぞれ4分の3以上の額の弁済を終えていること
■ハードシップ免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと
ここで「その責めに帰することができない事由により、再生計画を遂行することがきわめて困難になったこと」というのは、具体的には以下のようなものです。
■リストラによって失業してしまい、再就職のために十分努力をしたのにもかかわらず再就職ができない場合
■債務者が病気などで長期入院してしまい、再生計画で決められた弁済がきわめて困難になった場合
また、「再生債権者の一般の利益に反するものでないこと」とは、再生計画の認可決定時に破産が行われたとした場合の、配当総額以上の弁済を終えているということです。 |
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