次に手続きについてですが、小規模個人再生の前提が、個人債務者のうち債務総額が少なく、反復継続して一定の収入を得る見込があり、また履行の可能性の高い人ということなので、その手続も簡素化されています。
また、小規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は以下のようになっています。
■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、総債務額の10分の1以上
■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上
※上限は300万円、下限は100万円です。ただし、総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。
なお、小規模個人再生の場合は、再生計画が認可されると終結しますので、個人再生委員による履行の監督は行われません。
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