詐欺破産罪

・詐欺破産罪とは…
・詐欺破産罪の対象について

詐欺破産罪とは…

詐欺破産罪というのは、
債務者が債権者を害する目的で
破産手続の妨害行為を行ったことに対する処罰のことですが、

 

平成16年の破産法の改正で
以下のように整理されています。

 

■債務者の財産を隠匿したり損壊する行為

 

■債務者の財産の譲渡や債務の負担を仮装する行為

 

■債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

 

■債務者の財産を債権者の不利益に処分したり、債権者に不利益な債務を
債務者が負担する行為

 

■上記のほか、債務者について破産手続開始の決定がされたり、保全管理命令が発せられたことを認識しながら、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得したり、第三者に取得させること

 

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詐欺破産罪の対象について

これらはすべて行為の主体に制限はなく、
債務者、破産者の代理人、
理事・支配人などの法人内で権限をもつ人、
破産債権者が対象になります。

 

また、行為の時期は破産手続開始の前後を問いません。

 

法定刑は10年以下の懲役
または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です。

 

なお、客観的処罰条件は
破産手続開始決定が確定することです。

 

ちなみに、免責許可が決定された後で
上記のような行為が発覚した場合でも
詐欺破産罪に問われることになります。

 

破産者に詐欺破産罪について
有罪判決が確定すると、
破産債権者の申立てや職権で免責取消の決定がなされます。

 

そうなると、破産者は
当然免責の効果を主張できないだけでなく、
残余の破産債権について
弁済の義務が復活することになります。

 

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