これらはすべて行為の主体に制限はなく、債務者、破産者の代理人、理事・支配人などの法人内で権限をもつ人、破産債権者が対象になります。
また、行為の時期は破産手続開始の前後を問いません。
法定刑は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です。
なお、客観的処罰条件は破産手続開始決定が確定することです。
ちなみに、免責許可が決定された後で上記のような行為が発覚した場合でも詐欺破産罪に問われることになります。
破産者に詐欺破産罪について有罪判決が確定すると、破産債権者の申立てや職権で免責取消の決定がなされます。
そうなると、破産者は当然免責の効果を主張できないだけでなく、残余の破産債権について弁済の義務が復活することになります。
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