破産手続終了後の連帯保証人への弁済請求
クレジットカード・ローンの法律研究室 ※文字サイズ変更できます
クレジットカード・ローンの法律研究室 > 破産・整理の法律

破産手続終了後の連帯保証人への弁済請求


・破産手続が終了した後でも連帯保証人に債務の弁済を請求することができるのかについて
・請求行為、訴訟行為、強制執行などの制限について

破産手続が終了した後でも連帯保証人に債務の弁済を請求することができるのでしょうか

事業者は、破産手続が終了した後でも連帯保証人に債務の弁済を請求することができるのでしょうか?

結論から申し上げますと、連帯保証人への債務の弁済請求は可能です。

では詳しくみていきましょう。

破産者の免責許可が確定すると、債権者は破産者に債務の請求ができなくなります。

そうなると、債権者は保証人などがいればその人に請求せざるを得ないわけで、ここで、免責許可が確定した後も保証人などに債務の請求をできるかどうかが問題になります。これは、民法では、主債務が消滅した場合は、その債務の保証人は保証の附従性により保証責任も免れることになっているからです。

けれども、破産法上は、免責許可の決定があっても破産者の保証人や担保には影響を与えないことになっていますので、その債務は消滅せずに、保証債務として、単独の債務が存続することになります。

また、破産者にとっては、支払いを強制されない自然債務として存続することになります。

連帯保証人への請求については、このように、破産者の免責許可が確定しても、その債務の連帯保証人、連帯債務者、債務引受人、物上保証人の債務や、提供された担保には影響を及ぼさないので、残債権の請求は可能です。なので、督促や法的な請求、担保権の実行についても問題はありません。

請求行為、訴訟行為、強制執行などの制限について

破産手続き中でも、破産者への訴訟や強制執行などはもちろんできないのですが、破産手続開始の申立てをしていない連帯保証人に対しては、請求行為、訴訟行為、強制執行などの制限はありません。

ただし、破産者の免責許可の確定した後、破産債権者が弁済目的や担保を提供させる目的で、破産者、親族、友人、知人などに面会を強請したり、強談威迫行為をした場合には、面会強請等の罪にあたりますので、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

なので、連帯保証人であれば、弁済や担保提供目的の折衝は当然あって構わないのですが、その過程で支払協力目的といって必要以上に協力を要請したり、面談をしたりすると問題があるということになります。

関連トピック

・破産手続き中の強制執行はできるのかについて
・法律上はどうなっているのかについて

破産手続き中の強制執行はできるのかについて

さて、破産手続き中に強制執行してもよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、破産手続前の強制執行は破産手続の開始決定により中止されます。また、破産手続開始後の強制執行はできません。

法律上はどうなっているのかについて

では具体的に法律上はどうなっているのかみてみましょう。

破産法では、破産手続の開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産への強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行などは禁止されています。

また、個人の債務者が破産手続開始の開始の申立てをした場合には、その申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされますので、破産手続と免責手続は一体・連続した手続として取り扱われます。

なので、破産手続瑕疵以後の強制執行は認められないということです。

個人債務者の場合、実質的には破産手続開始の申立てと免責許可の申立ての日が同じ日になりますので、破産手続開始の申立日以降は、破産手続が終了しても強制執行が禁止されることになります。

ちなみに、そのまま免責許可の決定が確定すれば、もはや強制執行はできませんので、すでになされていた強制執行等の手続は失効することになります。


情報検索

 


Copyright© 2007 クレジットカード・ローンの法律研究室. All rights reserved.