債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合
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債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合


・債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合とは…
・免責許可の決定の効力について

債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合とは…

債務者が債権者であると知っているのにもかかわらず、あえて債権者名簿に記載しない場合としては、友人、知人等に対する負債を、破産手続以外で支払うことを約束した場合などが考えられます。

免責許可の決定の効力について

では、債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合、免責許可の決定の効力はどうなるのでしょうか?

この場合は、破産債権者が、破産手続が進んでいることを知らなかったときは免責の効果は及びませんので、債権者から請求があれば支払わなければならないということになります。

ここで債権者名簿についてですが、、、

破産手続を行うときと、免責許可の申立てを行うときに、債権者名簿は作成されます。

これは、破産手続の申立ての際には、債権者一覧表を作成して、これを破産裁判所に提出することになっていますし、免責許可の申立ての際にも、債権者名簿を提出することになっているからです。

では、破産者が債権者であると知っているのに、あえて債権者名簿に記載しなかった場合にはどうなるのでしょうか?

これについては、破産手続に参加したくてもできなかった債権者を保護する必要がありますので非免責債権になります。

ただし、通常は非免責債権になることはないものと考えられます。

なぜなら、官報の破産手続開始の決定をみれば、仮に債権者一覧表や債権者名簿に記載がなくても債権届出はできるからです。

しかしながら、債務者の姓が変更されていたり、住所が移転していて破産者が特定できなかったなどの事情があって、広告を知ることができなかった場合などは、非免責債権として認められるものと思われます。

関連トピック

・破産手続が終了した後でも連帯保証人に債務の弁済を請求することができるのかについて
・請求行為、訴訟行為、強制執行などの制限について

破産手続が終了した後でも連帯保証人に債務の弁済を請求することができるのでしょうか

事業者は、破産手続が終了した後でも連帯保証人に債務の弁済を請求することができるのでしょうか?

結論から申し上げますと、連帯保証人への債務の弁済請求は可能です。

では詳しくみていきましょう。

破産者の免責許可が確定すると、債権者は破産者に債務の請求ができなくなります。

そうなると、債権者は保証人などがいればその人に請求せざるを得ないわけで、ここで、免責許可が確定した後も保証人などに債務の請求をできるかどうかが問題になります。これは、民法では、主債務が消滅した場合は、その債務の保証人は保証の附従性により保証責任も免れることになっているからです。

けれども、破産法上は、免責許可の決定があっても破産者の保証人や担保には影響を与えないことになっていますので、その債務は消滅せずに、保証債務として、単独の債務が存続することになります。

また、破産者にとっては、支払いを強制されない自然債務として存続することになります。

連帯保証人への請求については、このように、破産者の免責許可が確定しても、その債務の連帯保証人、連帯債務者、債務引受人、物上保証人の債務や、提供された担保には影響を及ぼさないので、残債権の請求は可能です。なので、督促や法的な請求、担保権の実行についても問題はありません。

請求行為、訴訟行為、強制執行などの制限について

破産手続き中でも、破産者への訴訟や強制執行などはもちろんできないのですが、破産手続開始の申立てをしていない連帯保証人に対しては、請求行為、訴訟行為、強制執行などの制限はありません。

ただし、破産者の免責許可の確定した後、破産債権者が弁済目的や担保を提供させる目的で、破産者、親族、友人、知人などに面会を強請したり、強談威迫行為をした場合には、面会強請等の罪にあたりますので、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

なので、連帯保証人であれば、弁済や担保提供目的の折衝は当然あって構わないのですが、その過程で支払協力目的といって必要以上に協力を要請したり、面談をしたりすると問題があるということになります。


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