破産債権者が免責許可が確定した後で破産者に弁済をさせるような行為
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破産債権者が免責許可が確定した後で破産者に弁済をさせるような行為


・破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせるような行為について
・破産債権が貸金債権だった場合について

破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせるような行為は認められるのでしょうか

結論から申し上げますと、破産債権者が免責許可が確定した後、意図的に破産者に弁済をさせるような行為は許されません。

仮に、そのような行為が行われた場合は、破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

なお、その場合は、それをした従業員だけではなく、事業者自身も罰金刑を科されることになります。

破産債権が貸金債権だった場合について

また仮に破産債権が貸金債権だった場合には、貸金業規制法の「債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」に抵触するおそれがあります。

なのでこの規定に抵触した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

ちなみに、破産者の親族その他の者に破産債権を弁済させたり、保証させる目的で面会を強請・強談威迫したりする行為についても面会強請等の罪になります。

関連トピック

・債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合とは…
・免責許可の決定の効力について

債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合とは…

債務者が債権者であると知っているのにもかかわらず、あえて債権者名簿に記載しない場合としては、友人、知人等に対する負債を、破産手続以外で支払うことを約束した場合などが考えられます。

免責許可の決定の効力について

では、債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合、免責許可の決定の効力はどうなるのでしょうか?

この場合は、破産債権者が、破産手続が進んでいることを知らなかったときは免責の効果は及びませんので、債権者から請求があれば支払わなければならないということになります。

ここで債権者名簿についてですが、、、

破産手続を行うときと、免責許可の申立てを行うときに、債権者名簿は作成されます。

これは、破産手続の申立ての際には、債権者一覧表を作成して、これを破産裁判所に提出することになっていますし、免責許可の申立ての際にも、債権者名簿を提出することになっているからです。

では、破産者が債権者であると知っているのに、あえて債権者名簿に記載しなかった場合にはどうなるのでしょうか?

これについては、破産手続に参加したくてもできなかった債権者を保護する必要がありますので非免責債権になります。

ただし、通常は非免責債権になることはないものと考えられます。

なぜなら、官報の破産手続開始の決定をみれば、仮に債権者一覧表や債権者名簿に記載がなくても債権届出はできるからです。

しかしながら、債務者の姓が変更されていたり、住所が移転していて破産者が特定できなかったなどの事情があって、広告を知ることができなかった場合などは、非免責債権として認められるものと思われます。


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