免責というのは個人債務者に認められているもので、債務の履行をする責任を免れることをいいますが、その免責の許可の申立てというのはどのようにするのでしょうか?
では、具体的にみていきましょう。
免責を得るには、免責許可の申立てをする必要があります。また、その前提として、破産手続開始の手続の申立てを行わなければなりません。
これは、その日から、破産手続開始の決定が確定した日以降1月が経過するまでの間に申し立てなければならないことになっています。
けれども、個人債務者の場合は、破産手続開始の手続の申立てと同時に、免責許可の申立てもしたものとみなすとする規定が設けられましたので、破産手続と連続して、免責許可をするかどうかの調査が行われます。
ただし、これは個人債務者が免責は不要との意思表示をしない場合に限られています。
なお、免責許可の申立ての裁判が確定するまでは、破産債権にもとづく強制執行等は、できないことになりました。
そして、免責の許可が得られそれが確定すると、破産者は破産債権については責任を免れることになります。
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