破産手続きは、平成16年に破産法の改正が行なわれたことによって、非常に迅速化・合理化されました。
旧破産法では、破産宣告があってはじめて破産手続が開始されていたのですが、この法改正により破産宣告という名称はなくなり破産手続の開始の決定と改められています。
破産手続の開始の要件は、個人が「支払不能」であることです。また、法人の場合はこれ以外に「債務超過」でも破産が認められます。
これにより、破産手続の開始を申し立てると、破産裁判所が申立書の完備と要件の具備を確認し「破産手続の開始の決定」を行います。
これとともに官報に公告し、知れたる債権者に官報掲載事項の通知を行うことが必要です。
また、官報掲載事項には、破産手続開始の主文のほかに破産管財人に氏名・住所、債権届出書の期間、債権調査期日(期間)などが記載されます。
ちなみに、異時廃止が見込まれる場合には、債権届出期間等は掲載されません。また、同時廃止の場合は、破産管財人も選任されず、主文だけが掲載され手続を廃止する旨が記載されることになります。
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