・ローン提携販売について
・ローン提携販売の具体的な仕組みについて
ローン提携販売とはどのようなものですか?
ローン提携販売というのは、
まず指定商品、指定権利の代金、
指定役務の対価の全部または一部に充てるために、
購入者が金融機関から金銭を借入れます。
そして、2か月以上の期間にわたり、
かつ、3回以上に分割して金融機関に弁済することを条件に、
販売業者等が購入者の債務を保証して
「指定商品」や「指定権利」を販売したり、
「指定役務」を提供する販売形態のことです。
平成11年の割賦販売法の一部改正により、
ローン提携販売の指定商品に指定権利と指定役務が追加され、
抗弁権の接続が新設されています。
ローン提携販売は具体的にはどのような仕組みになっているのですか?
では、ローン提携販売の具体的な仕組みについてみていきましょう。
販売業者や役務提供事業者にとって、
最も直接的な販売促進の方法は自らの割賦販売を行うことですが、
ローン提携販売は、自らは信用を供与することなく
金融機関への融資の紹介を行いその保証をするものです。
ですから、購入者や役務受領者が、
金融機関への借入れの返済を怠ると、
販売業者が保証履行をしたうえで、
購入者や役務受領者に求償権を行使することになりますので、
はじめから自社割賦販売を行ったのと同じ状態になります。
こうしたことから、ローン提携販売というのは
従来からいわゆる割賦販売の一種と認識され、
販売業者による書面の交付義務やクーリングオフの保護が認められていました。