・立替払契約と割賦販売法との関係について
・法律的な観点について
立替払契約と割賦販売法とはどのような関係にあるのですか?
立替払契約と割賦販売法というのは
密接な関係にありますが、
それではどのような関係にあるのでしょうか?
立替払契約と割賦販売法とは、以下のような関係にあります。
まず立替払契約は、
割賦販売法における「個品割賦購入あっせん」に該当します。
他方、割賦販売法は、
指定商品・指定権利・指定役務の代金を
「2か月以上の期間にわたり、かつ、
3回以上に分割」して支払うことを条件にしています。
法律的にはどうですか?
顧客が販売店から購入した商品代金等について、
顧客が金融機関から金銭を借り受け、
信販会社が顧客の委託を受けて、金融機関に対して保証する
いわゆる提携ローンについては、
当時の通産省が、「いわゆる提携ローンについて」
と題する昭和61年の通達で、
「提携ローンは割賦販売法2条3項に規定する割賦購入あっせんに該当する」
としています。
また、仮に信販会社と顧客との契約が金銭消費貸借契約だったとしても、
顧客が特定の販売店から購入した
「指定商品」等の代金について、
信販会社が顧客に融資し、顧客が信販会社に
「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」
して支払う場合は、
割賦販売法が適用されることになります。