・クーリングオフ制度について
・具体的な販売形態について
クーリングオフというのはどのような制度なのですか?
クーリングオフ制度というのは、冷却期間ともいわれていますが。
その名のとおり、消費者が考え直して
無条件に契約を取り消すことができる制度のことです。
もう少しわかりやすく法律的に言うと、
クーリングオフ制度とは「消費者が契約を申し込み、
あるいは契約を締結した後、
一定期間内であれば、無条件で
申込みの撤回または契約の解除ができる」という制度です。
民商法上の原則では、契約の申込みを受けた相手は、
契約の締結に向けて、すでに準備を行っているわけですから、
契約を締結した後は契約内容の実現に向けて
お互いの約束を履行しなければなりません。
相手に契約違反がないのに
一方的に契約を終了することは本来はできません。
ちょっと意外に感じるかもしれませんが、
クーリングオフ制度というのは、消費者保護のために、
こういった原則に対する例外として認められたものなのです。
具体的に販売形態によってどのようになっているのですか?
さて具体的には、次の販売形態によって、
それぞれクーリングオフが可能です。
■訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)、
電話勧誘販売、特定継続的役務契約
…クーリングオフの内容を記載した書面を消費者が受け取った日を含む8日間
■連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
…取引の内容を記載した書面を受け取った日を含む20日間
ここで通信販売はクーリングオフできないの?
と思いませんでしたか。
実は、通信販売の場合は、
消費者がカタログなどで十分納得したうえで申し込むということで、
クーリングオフ制度は認められていません。
ただし、自主的に通信販売業界では、
商品の取替えや返品に応じることもあるようです。
また、商品の性質によっては、
返品できないことをカタログ等に記載することも認められています。