訪問販売の規制

・勧誘目的であることを明示する義務、申込書面を交付する義務について
・契約書面を交付する義務

勧誘目的であることを明示する義務、申込書面を交付する義務について

訪問販売には、訪問の際に
勧誘目的であることを明示する義務、
申込書面を交付する義務、
契約書面を交付する義務などの規制があります。

 

では、個々の規制についてみてみましょう。

 

■氏名等の明示の義務付け
販売御者や役務提供業者は、商品や権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘をする前に、事業者名、勧誘をすることが目的である旨、商品・権利や役務の種類等を明示する義務があります。

 

■申込書面交付の義務付け
販売業者や役務提供事業者が、営業所等以外の場所で、またはキャッチセールスやアポイントメントセールスで、顧客から商品・権利の売買契約や役務の提供契約の申込みを受けたときは、直ちに次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

 

また、顧客が申込みをし、その場で契約を締結した場合も、
契約書面を直ちに交付しなければなりません。

 

・商品・権利の販売価格や役務の対価
・商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
・商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
・クーリングオフに関する事項
・事業者の氏名や名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
・担当者の氏名
・申込日(その場で締結した場合は契約日)
・商品名および商品の商標または製造者名
・商品の型式や種類(権利や役務の種類)
・商品の数量
・商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容
・契約の解除に関する定めがあるときはその内容
・その他の特約があるときはその内容

 

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契約書面を交付する義務

■契約書面交付の義務付け
販売業者や役務提供業者は、次の場所で顧客と商品・権利の売買契約や役務の提供契約を締結したときは「遅滞なく」契約書面を交付しなければなりません。

 

・営業所等以外の場所で申込みを受け、営業所等以外で契約した場合
・営業所等以外の場所で申込みを受け、営業所等で契約した場合
・キャッチセールスやアポイントメントセールスで、営業所等や喫茶店等の場所で契約した場合

 

上記以外にも、販売業者や役務提供業者は
次のような行為が禁止されています。

 

・契約の勧誘や契約の解除を妨げるため重要な事項※について不実のことを告げる行為や威迫して困惑させること
・迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したり、契約の解除を妨げること
・契約や契約の解除の判断に影響を及ぼす重要なものについて、故意に事実を告げないこと
・判断力不足に乗じて契約させること
・契約書への虚偽記載をさせること
・公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがったり、顧客につきまとうこと
・クーリングオフの行使を妨げるために、契約時に消費財を使用させたり消費させること
・顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をすること
・キャッチセールスやアポイントメントセールスなどで誘引した者に対し、公衆の出入する場所以外の場所で契約締結の勧誘をすること

 

※平成16年の特定商取引法改正で「重要な事項」については、次のように法律で明確化されました。

 

・ 商品等の種類、性能、品質、効能、商標や製造者名、販売数量、必要数量、役務・権利の効果
・ 商品等の販売価格
・ 商品等代金の支払時期・方法
・ 商品等の引渡時期
・ クーリングオフに関すること
・ 顧客が契約の締結を必要とする事情に関すること
・ その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの

 

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