割賦販売法上の遅延損害金の上限

・割賦販売の場合について
・特定商取引法の特定継続的役務、割賦購入あっせんの場合について

割賦販売の場合について

民法上は、
損害賠償金や違約金について、当事者間で定めたときは、
裁判所がそれを増減することはできないと規定していますので、
当事者間の約定が優先します。

 

では、割賦販売上はどうなっているのでしょうか?

 

昭和59年の改正で、割賦販売業者が割賦販売の方法によって、
指定商品、指定権利を販売する契約、
指定役務を提供する契約が解除された場合には、

 

次に掲げる額と、こ
れに対する商事法定利率年6分(%)による遅延損害金の額
とを加算した金額を超えて、

 

購入者や役務の提供を受ける人に
請求できないことになっています。

 

なので、当事者間に
損害賠償額の予定や違約金の定めがあったとしても、
これを超えて請求することはできません。

 

■割賦販売の場合
◆その商品やその権利が返還された場合
…契約が解除された場合は、当事者は原状回復義務を負いますので、購入者は商品を返還することになります。

 

この場合、商品に減耗があれば、割賦販売業者は損害賠償請求ができます。

 

その損害賠償額の範囲ですが、通常の使用料の額、権利の返還の場合は、その権利の行使によって通常得られる利益相当額になります。

 

◆その商品や権利が返還されなかった場合
…この場合は、その商品の割賦販売価額に相当する額が、損害賠償額の範囲になります。

 

これは、契約解除に伴う補償賠償の額は、現金販売価額に割賦期間中の全手数料を加算した割賦販売価額に相当するという考え方によります。

 

◆その商品・その権利を販売する契約やその役務を提供する契約の解除が、その商品の引渡し・その権利の移転・その役務の提供の開始前の場合
…その場合は、契約の締結と履行のために通常要する費用の額を損害賠償の範囲としています。

 

ここでの「通常要する費用」というのは、
契約締結に際しての書面作成費、印紙税等、
契約履行に際しての代金取立ての費用、催告の費用などがあります。

 

また、通常要する費用ということですので、
実際にかかった費用ということではなくて業界の平均費用が標準になります。

 

よって、その契約にのみ特別にかかった費用は、
そのまま請求できないことになります。

 

ちなみに、この規定は、
特定商取引法による特定継続的役務に該当するものは、
適用外になります。

 

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特定商取引法の特定継続的役務、割賦購入あっせんの場合について

■特定商取引法の特定継続的役務の場合
特定商取引法の特定継続的役務の定義
…継続的に役務提供を受けることにより目的を実現させることをもって誘引が行われ、かつ、その目的の実現が確実でない役務を有償で、一定期間以上にわたって提供すること

 

特定商取引法の特定継続的役務契約は、
クーリングオフ期間の経過後でも、役務の提供を受ける人は、
その理由を問わずに解除できることになりました。

 

これによって、割賦販売法でも
「契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限」
の条文にその事項の取扱が明記されました。

 

◆その役務が特定商取引法の特定継続的役務の場合で、その解除がその役務の提供の開始前の場合
・・・契約の締結と履行のために通常要する費用として、その役務ごとに政令で定めるものと規定されています。

 

政令では別表で、次のように規定しています。

 

・エステティックサロン・・・・・・1万5,000円
・学習塾・・・・・・・・・・・・・・・・・1万1,000円
・家庭教師派遣・・・・・・・・・・・2万円
・パソコン教室・・・・・・・・・・・・1万5,000円
・結婚相手紹介サービス・・・・3万円

 

◆その役務が特定商取引法の特定継続的役務の場合で、その解除がその役務の提供の開始後の場合
…契約の解除によって、通常生ずる損害額として政令で定める額とされています。

 

政令では別表で、次のように規定しています。

 

・エステティックサロン・・・・・・2万円か契約残額の1割のどちらか低い額
・語学教室・・・・・・・・・・・・・・・5万円か契約残額の2割のどちらか低い額
・学習塾・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円か1か月あたりの授業料相当額のどちらか低い額
・家庭教師派遣・・・・・・・・・・・5万円か1か月あたりの授業料相当額のどちらか低い額
・パソコン教室・・・・・・・・・・・・5万円か契約残額の2割のどちらか低い額
・結婚相手紹介サービス・・・・2万円か契約残額の2割のどちらか低い額

 

■割賦購入あっせんの場合
支払総額に相当する額です。

 

つまり、割賦販売における割賦販売価額に相当する額で、
現金購入価額に割賦購入あっせんの手数料を加算した損害賠償の額をいいます。

 

ちなみに、次のような理由から
リボルビング方式には適用されませんのでご注意ください。

 

■手数料が、毎月一定日の総債務残高に手数料率を乗じて決定されるので、購入時点では、手数料の額が確定しないからです。これでは、履行利益が明確になりません。

 

■弁済金の支払遅延が発生した場合にも、新たな商品を購入することにより総債権残高が変化してしまうので、支払請求元本が確定できないからです。

 

ただし、リボルビング方式においても、通達で、
支払義務が履行されない弁済金については、
利息制限法の範囲を目安に、一
定率を乗じた額を遅延損害金として請求するよう指導しています。

 

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