・割賦販売法と業者の契約解除・残金一括請求について
・割賦販売法の場合について
割賦販売法と業者の契約解除・残金一括請求について
割賦販売法の場合、
購入者が代金を支払わなかった場合には、
業者が契約を解除したり、残金を一括請求できますが、
その際には特別な催告をしなければならないことになっています。
具体的には、20日以上の相当な期間を定めて
その支払を書面で催告することが必要で、
その期間内に支払がなかったときに限ってのみ、
契約を解除したり、残金の一括請求ができることになっています。
ここで、民法ではどうなっているのかみてみましょう。
民法では、履行遅延による解除権については、
次のように規定されています。
「契約当事者の一方が期日がきても債務を履行しないときは、相当の期間を定めて債務を履行するように催促し、それでも相手方が債務を履行しないときは、はじめて契約を解除することができる」
とあり、また、
「相当期間を定めて催告し、その期間内に支払がないときは契約の解除ができる」
としていますが、
相当期間についての具体的な規定がありません。
なので、「相当の期間」が
どれくらいの期間なのかが問題になります。
ただ上記のように、民法には規定がないので、
その時々の取引の内容や、債務の性質などに応じて、
個別具体的に、客観的事情で定まることになります。
これは、裁判例でも、
「催告期間が不相当であっても、催告の時と解除の時との間に相当の期間が経過していればよい」
というように、
日数は明確にしていません。
通説・判例では、「3日程度」とされています。
割賦販売法の場合はどうなるのですか?
では、割賦販売法の場合はどうなるのでしょうか?
割賦販売や割賦購入あっせんにおいて、
購入者が指定商品や役務提供代金の
賦払金・弁済金を支払わないということで、
契約を解除したり、
期限の利益を喪失させて
残金を一括請求したりしようとするときは、
20日以上の相当な期間を定めて、
それを書面で催告し、
その期間内に支払がないときに限られています。
これは、割賦販売などの場合は、
うっかり支払期限を過ぎてしまったり、
短期的な手元不如意を原因として、
残金を一時に求めることは、
購入者にとって著しく不利になるからです。
この「20日間以上の相当な期間」というのは、
購入者が金策をする期間も考慮されているのです。
なので、たとえば
「1日でも支払が遅延した場合には期限の利益を喪失する」
という特約を結んだ場合でも、
割賦販売法の対象になる取引では、
こういった特約を結んでも無効になります。
金銭消費貸借契約等では、
一般的な特約ですが、
割賦販売法では、この点で異なるということになります。
最後に、割賦販売法における期限の利益喪失の事由ですが、
割賦販売法施行規則によると、次の3つに限定されています。
■購入者の支払義務の不履行
■購入者の信用が著しく悪化した場合
■購入者に重要な契約条項違反があった場合
上記の
「購入者の支払義務の不履行」
の場合には、
20日間以上の相当な期間を定めて、
その支払を書面で催告しなければなりません。
ちなみに、本催告は到達主義を採用しています。
よって、催告状が購入者に到達した日から
20日以上ということになります。