・差押さえができる債権について
・差押えが禁止されている債権について
差押さえができる債権にはどのようなものがありますか?
一言でいうと、
民事執行法と特別法によって
差押えが禁止されている債権以外で、
債務者が第三者に対してもっている
貸金債権・預金債権・ゴルフ会員権の預託金返還請求債権などは、
全額差押えできます。
差押えが禁止されている債権にはどのようなものがありますか?
反対に民事執行法によって
差押えが禁止されている債権というのもあります。
債務者の生計維持のため、
私人から支給される継続収入債権と
給料・賞与・退職年金等の性質をもつ債権は、
以下のものが差押え禁止とされています。
■各支払期の法定控除額を控除した手取額のうち、4分の3に相当する部分
■退職手当以外で、法定控除額を控除した手取額が、月額44万円を超えるときは、標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める月額33万円を超える部分の金額は全額
■会社の取締役の報酬
■議員の歳費
また、特別法によって
差押えが禁止されている債権というのもあります。
これは、社会政策的な観点から、
受給者の生活を保護する必要がある場合や、
国家的公益的な業務に従事する人の生活を保障するために、
差押えが禁止されているものです。
具体的には、次のようなものです。
■恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
■生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
■損害賠償(自賠法にもとづく被害者請求権)
■労災補償等の請求権