相続の承認・放棄

・単純承認、限定承認について
・相続放棄、相続の開始があったことを知ったときについて

単純承認、限定承認について

一言で申し上げますと
相続の承認・放棄には、
単純承認、限定承認、相続放棄があります。

 

では、以下、個別具体的にみていきたいと思います。

 

■単純承認
単純承認というのは、その名のとおり、
被相続人の財産や借金などの負債を
すべて無条件に相続の承継をすることをいいます。

 

これは、積極的に相続する旨の
意思表示をすることによってできます。

 

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に
限定承認や債権放棄の手続をとらなかった場合や、
被相続人の財産を処分したような場合には、
単純承認がされたものとみなされることになっています。

 

■限定承認
限定承認というのは、
相続人が相続によって得た積極財産を限度にして、
相続を承認することです。

 

限定承認をする場合は、
相続人全員が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に
「限定承認の申述」
をする必要があります。

 

このとき、相続人が複数人の場合には、
家庭裁判所がその中から
「相続財産管理人」
を選任することになります。

 

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相続放棄、相続の開始があったことを知ったときについて

■相続放棄
相続放棄というのは、
相続人が相続を放棄することです。

 

相続放棄も限定承認と同じで、家庭裁判所に
「相続放棄の申述」
をする必要があります。

 

期限も同じで
相続があったことを知ったときから3か月以内です。

 

ちなみに、相続放棄の場合は、
相続人が複数いても、単独で行うことができますので
この点は限定承認の場合と異なります。

 

この場合は、相続放棄した相続人は、
はじめから相続人でなかったものとして取り扱われますので、
当然法定相続分の割合も変わります。

 

■相続の開始があったことを知ったときについて
これは正確には、
「自己のために相続の開始があったことを知った時」
のことですが、
より具体的には次の双方のことを知った時という意味です。

 

・被相続人が死亡したこと
・これによって自分が相続人になったこと

 

ただし、判例上は、
相続財産がプラス、マイナスいずれもないと
相応の根拠をもって考えた結果、

 

特に相続放棄等の手続をとらなかった
などという特段の事情がある場合には、
例外的に上記に加えて、
相続財産があることを知った時というように解釈されています。

 

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