相続

・相続とは
・被相続人が遺言を書いていた場合について

相続とは?

相続というのは一言で言うと、
死亡した人の財産上の法律関係を、
一定の身分関係にある人が包括的に承継するということです。

 

相続は、債務者の死亡によって開始されます。

 

また、長期間(普通失踪の場合は7年間)生死不明のため、
家庭裁判所から失踪宣告されて、
死亡したとみなされた場合にも相続は開始されます。

 

このとき、死亡した人を『被相続人』
相続する人を『相続人』とよびます。

 

債務者が死亡すると、
その債務者と一定の身分関係にあった人が、
財産を包括的に承継することになります。

 

これが「相続」というものです。

 

この財産には、債務者が生前にもっていた
土地や建物などの積極財産(プラスの財産のことです)と
借金などの消極財産(マイナスの財産のことです)があります。

 

次に法定相続人についてですが、
法定相続人とは以下の人のことをいいます。

 

なお、配偶者は常に相続人になりますが、
配偶者以外の法定相続人は、
先順位の相続人がいる場合には相続人になれません。

 

なので、相続人に子・直系専属・兄弟姉妹がいない場合には、
配偶者だけが相続人になります。

 

■兄弟姉妹と配偶者

 

■被相続人の子
※被相続人の子が、相続開始以前に死亡、相続欠格、廃除によって相続人にならなかったときは、その人の子が代襲して相続します。

 

■直系専属
※被相続人の父母と祖父母のことです。

 

ちなみに、まだ生まれていない胎児の場合は、
すでに生まれたものとして相続権があるのですが、
内縁の妻については、相続権が認められていません。

 

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被相続人が遺言を書いていた場合について

では、被相続人が、
遺言を書いていた場合はどうなるのでしょうか?

 

これについては、被相続人は
遺言で自由に相続分を決めることができることになっています。

 

しかしながら、この場合でも、
兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を、侵害して相続分を指定し、
遺贈された場合には、減殺請求できることになっています。

 

わかりやすく言うと、被相続人が遺言で
内縁の妻に遺産を全額相続させるとしたような場合には、
妻が減殺請求できるということです。

 

もし、被相続人が相続分を指定しなかったら、
法定相続分により相続が行われます。

 

法定相続分というのは、
民法の規定によって相続分が決められるということです。

 

※借金(債務)については、遺言の効力はありません。

 

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